○つくばみらい市から県への実務研修に関する要綱

平成18年3月27日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市職員の資質の向上を図るため、つくばみらい市職員(以下「実務研修生」という。)を県の機関に配置し、当該機関における実務を通じて行う研修(以下「実務研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実務研修の方法)

第2条 実務研修は、市の希望を考慮して、当該実務研修生を知事部局における本庁又は出先機関に配置し、当該機関における実務を通じて次の要領により研修を行うものとする。

(1) 実務研修の種類は、職員養成のための研修、専門技術修得のための研修及びその他の一般研修とする。

(2) 実務研修は、次に掲げる方法により行うものとする。

 配置機関の長の指揮監督を受けて事務に従事すること。

 配置機関の長が行う定期又は随時の職場研修に参加すること。

 茨城県自治研修所長が行う定期又は随時の職場研修に参加すること。

 その他配置機関の長において必要と認める研修に参加すること。

(実務研修の期間)

第3条 実務研修の期間は1年とする。ただし、必要に応じ市長と知事が協議の上、これを延長し、又は短縮することができる。

(実務研修生の推薦)

第4条 市長は、実務研修生を県に委託しようとするとき、市の職員のうちから、次に掲げる選考の基準により適任者を選考し、実務研修生推薦書(様式第1号)により知事に推薦するものとする。

(1) 年齢が40歳未満で、市の職員として3年以上勤務している者

(2) 勤務成績が優秀で、かつ、身体が強健な者

(3) 将来、市の職員として、民主的、能率的な行政運営に寄与するにふさわしい者

(4) 高等学校卒業程度以上の学歴を有する者

(身分取扱い等)

第5条 実務研修生の身分取扱い等については、次のとおりとする。

(1) 実務研修生は、研修の期間中、市の職員としての身分と県の職員としての身分をあわせ有するものとする。

(2) 実務研修生の身分の取扱いについては、市長と知事があらかじめ協議して定めるものとする。

(3) 研修期間中における実務研修生の給料及び手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。)は、市が負担し、支給するものとし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、県が負担し、支給するものとする。

(4) 実務研修生の赴任及び帰住に伴う旅費は、市が負担し、支給するものとし、県の職務に伴う旅費は、県が負担し、支給するものとする。

(5) 実務研修生の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、県の職員に関する法令の規定を適用するものとする。

(6) 実務研修生の分限については、市長が、懲戒については、市長又は知事が、それぞれ行うことができるものとし、知事が行う場合は、その処分についてあらかじめ市長に協議するものとする。

(勤務状況の通知)

第6条 県は、実務研修生の勤務状況を、毎月、勤務状況通知書(様式第2号)により、市長に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、実務研修に関し必要な事項は、市長と知事が協議して定めるものとする。

2 この告示の施行については、主として総務課が当たるものとする。

(平24告示67・一部改正)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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つくばみらい市から県への実務研修に関する要綱

平成18年3月27日 告示第4号

(平成24年4月1日施行)