○つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平21規則9・一部改正)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(平21規則9・一部改正)
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、所定の休憩時間を置かなければならない。
2 休憩時間は、正規の勤務時間以外の時間であって、これに対して給与を支給しない。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(平21規則34・一部改正)
第6条 削除
(平19規則37)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により、勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平19規則37・一部改正)
(平22規則29・追加)
(宿日直勤務)
第8条 勤務時間条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(平21規則34・一部改正)
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に超過勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平21規則34・平31規則20・一部改正)
第9条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平21規則34・平22規則29・平31規則20・令5規則20・一部改正)
(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月
4 前項3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則20・追加)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の3 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第9条の4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。
2 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員にその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。
第9条の5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の3で規定する者に該当することとなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合は、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の6 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第9条の7 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限の請求」という。)は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。
2 任命権者は、深夜勤務の制限の請求があったときは、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、当該日の前日までに、当該請求をした職員にその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。
第9条の8 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の6で規定する者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合は、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の9 勤務時間条例第8条の3第3項の規則で定める者は、第9条の3各号に掲げる要件を満たす者とする。
(平22規則29・一部改正)
第9条の10 勤務時間条例第8条の3第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、早出遅出勤務、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。
2 任命権者は、時間外勤務の制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合において、当該請求をした職員の業務を処理する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。
(平22規則29・一部改正)
第9条の11 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の9で規定する者に該当することとなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の12 第9条の3から前条まで(第9条の5第1項第3号及び第4号、第9条の8第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の5第1項第1号、第9条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)」と、第9条の5第1項第2号、第9条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次休暇の日数)
第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 160時間に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
(平21規則9・平22規則29・令5規則20・一部改正)
第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(平22規則29・平27規則11・令5規則20・一部改正)
第11条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平27規則11・令5規則20・一部改正)
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条に規定する短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条に規定する短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平22規則29・追加、平27規則11・令5規則20・一部改正)
(年次休暇の繰越し)
第12条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。
2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(平27規則11・一部改正)
(年次休暇の単位)
第13条 年次休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、職員の請求により、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型育児短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 4時間
イ 育児休業法第10条第1項第2号 5時間
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間
(3) 斉一型短時間勤務職員のうち前号に掲げる職員を除いた当該職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員のうち第2号に掲げる職員を除いた当該職員 8時間
(平22規則29・令5規則20・一部改正)
(療養休暇)
第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、当該期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を連続して超えないものとし、第2号に掲げる場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間には、第1号に掲げる場合における療養休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を含めないものとする。
(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合 1年
ア 結核性疾病 1年
イ 結核性疾病以外の別表第2に定める疾病 180日
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を使用したときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して第1項第2号に定める期間(以下この条において「最長特定療養休暇期間」という。)に達した場合において、最長特定療養休暇期間に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該最長特定療養休暇期間に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して最長特定療養休暇期間を超えることはできない。
4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して最長特定療養休暇期間に達した場合において、最長特定療養休暇期間に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して最長特定療養休暇期間を超えることはできない。
7 療養休暇は、必要に応じて1日、半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定療養休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定療養休暇を使用した日は、1日を単位とする特定療養休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(令2規則9・全改)
(特別休暇)
第15条 勤務時間条例第14条に規定する規則で定める場合及びその期間は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 特別休暇の単位は、別に定める場合を除き1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。
(令2規則9・令5規則20・一部改正)
(介護休暇)
第16条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇の単位)
第17条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(休暇の計算)
第18条 半日単位の休暇を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
2 1時間を単位として与えられた休暇を日又は半日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、4時間をもって半日とする。
(平21規則9・一部改正)
2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日又は休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。
3 療養休暇又は特別休暇(別表第3の30の項に規定する休暇を除く。)の日数、月数及び年数中には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。
(平22規則29・令2規則9・一部改正)
(療養休暇及び特別休暇の承認)
第20条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第3の16の項及び17の項の休暇とする。
(令2規則9・一部改正)
第21条 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(令2規則9・一部改正)
(介護休暇の承認)
第22条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、療養休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第23条 職員が年次休暇、療養休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇簿により、年次休暇にあっては任命権者に請求し、年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし、休暇を受ける事由が、任命権者の命令等によるときは、書面によらないことができる。
2 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 別表第3の16の項の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第3の17の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(令2規則9・一部改正)
(介護休暇の請求)
第24条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
第25条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては、第23条第1項ただし書の規定により休暇を受けるときのほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。
2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第27条 休暇簿に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則37・一部改正)
(報告)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年伊奈町規則第5号)若しくは谷和原村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年谷和原村規則第15号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年谷和原・伊奈下水道組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)
3 つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成23年つくばみらい市規則第18号)の施行の日から平成24年12月31日までの間に限り、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第21条及び別表第2の32の項の規定の適用については、同条中「別表第2」とあるのは「別表第2(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表第2の32の項中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。
(平23規則18・追加、平23規則26・一部改正)
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第21条の規定により療養休暇の承認を受けた者がこの規則の施行の日以後再度同一の負傷又は疾病のため療養休暇を請求する場合の療養休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成27年度における別表第2の26の項右欄及び27の項右欄の規定の適用については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、同欄中「5日」とあるのは、「5日から、平成27年1月1日(同日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、当該新たに職員となった日)から施行日の前日までの間に使用した同欄に該当する休暇の日数を減じて得た日数に、1日及び2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その者の勤務時間を考慮し1日に2時間を加えた日数を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数」と、「10日」とあるのは、「10日から、平成27年1月1日(同日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、当該新たに職員となった日)から施行日の前日までの間に使用した同欄に該当する休暇の日数を減じて得た日数に、2日及び4時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その者の勤務時間を考慮し2日に4時間を加えた日数を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行日の前日に在職する職員に係る平成27年度における別表第2の32の項右欄の規定の適用については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、同欄中「5日」とあるのは、「5日から、平成27年1月1日(同日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、当該新たに職員となった日)から施行日の前日までの間に使用した同欄に該当する休暇の日数を減じて得た日数に、1日及び2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その者の勤務時間を考慮し1日に2時間を加えた日数を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数」と読み替えるものとする。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第2号の規定により療養休暇の承認を受けた職員がこの規則の施行の日以後引き続き同一の負傷又は疾病のため療養する場合の療養休暇の期間は、この規則による改正後のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年つくばみらい市条例第22号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4、第13条第1項及び第15条第2項並びに別表第3の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第14条関係)
(令2規則9・追加)
疾病の種類 |
心臓疾患のうち、うっ血性心不全、動脈硬化性心臓病(心筋梗塞、狭心症) |
脳疾患のうち、脳卒中(脳出血、脳血栓、脳閉塞、脳軟化、くも膜下出血) |
肝臓疾患のうち、慢性肝炎、肝硬変 |
腎臓疾患のうち、動脈硬化性腎炎、慢性腎炎、ネフローゼ、糖尿病の腎症 |
悪性新生物疾患のうち、がん、肉腫、白血病 |
切迫流産、切迫早産、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、子宮外妊娠、胞状奇胎等の妊娠に起因する疾病 |
別表第3(第15条、第19条―第21条、第23条、第32条関係)
(令3規則37・全改、令4規則28・令5規則20・令6規則9・一部改正)
事由 | 承認を与える期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又はしゃ断された場合 | 必要と認められる期間 |
2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 |
3 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 |
4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
5 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
6 職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
7 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定についての不服申立人として出頭する場合 | 同上 |
8 法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合 | 同上 |
9 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
10 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合 | 同上 |
11 本市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 同上 |
12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 同上 |
13 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合 | 同上 |
14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合 | 同上 |
15 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 | 同上 |
16 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
17 職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
18 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | その都度必要と認める時間。ただし、2時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。 |
19 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合 | 必要と認められる期間。ただし、2日を超えることができない。 |
20 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
21 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条第1項に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
22 父母の祭日の場合 | 1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。) |
23 忌引の場合 | 付表に定める期間内において必要と認められる期間 |
24 職員が結婚する場合 | 5日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
25 不妊治療を受ける場合 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
26 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間 |
27 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
28 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせること)を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
29 日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の規則に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが適当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日) |
30 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの | 必要と認められる期間 |
31 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間 |
32 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
33 第14条第1項第2号に規定する療養休暇を取得した職員が、健康の回復により職場に復帰又は復職することとなった場合 | 職場に復帰又は復職することとなった日から起算して1月以内において1日を通じて半日又は4時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
34 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年度において5日の範囲内の期間 |
35 前各項のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項 | 当該事項について市長が承認した期間 |
付表
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
親族親等図表