○つくばみらい市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第23号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 市長は、職員を次の各号に掲げる職務に従事させる場合その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 消防団の職務に従事させる場合

(2) 任命権者の要請に応じ、市の施策と関連がある法人又は団体の業務に従事させる場合

(3) その他市長が認める場合

(令5規則31・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

つくばみらい市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年3月27日 規則第20号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第20号
令和5年7月20日 規則第31号