○つくばみらい市職員分限懲戒等審査委員会規程
平成18年3月27日
訓令第14号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者が職員の分限懲戒等に関する処分を行う場合において、その処分の公正を図るため、つくばみらい市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、職員(つくばみらい市職員定数条例(平成18年つくばみらい市条例第17号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長を充てる。
3 副委員長は、総務部長を充てる。
4 委員は、9人以内とし、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、こども局長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者及び総務課長を充てる。
(平19訓令12・平22訓令3・平23訓令1・平24訓令5・平31訓令2・令6訓令2・一部改正)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長、副委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、委員会の会議に出席し、発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課長(室・所の長を含む。)その他の職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。
(報告等)
第9条 委員長は、委員会において審査が終了したときは、速やかにその結果を文章をもって、市長及び当該任命権者(市長が任命権者の場合を除く。)に報告しなければならない。
2 任命権者は、処分の公正を図るため、前項の報告を尊重するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平24訓令5・一部改正)
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。