○つくばみらい市職員勧奨退職実施要綱

平成18年3月27日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、つくばみらい市職員の構成の若返りを促進し、人事の刷新及び事務の効率化を図るため、職員の退職についての特別措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職の勧奨)

第2条 市長は、人事管理上必要がある場合には、職員に対し、退職を勧奨し、又は職員の申出により、この訓令の適用を承認することができる。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、退職日における勤続年数10年以上かつ年齢40歳以上の職員で60歳前1年までの間に退職しようとするものに対して適用する。

(令5訓令2・一部改正)

(退職の日)

第4条 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、当該年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(勧奨の手続)

第5条 勧奨退職者は、退職しようとする日の6月前までに別記様式により退職願を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平19訓令18・一部改正)

(勧奨の特例)

第6条 この訓令に基づく場合以外にあっても、市の行政上の要請その他特別の事情が生じた場合に限り、市長が認めた者に対しては随時、退職勧奨を行うことができる。

(優遇措置)

第7条 勧奨退職者に対する退職手当については、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の勧奨退職の規定に基づき支給するものとする。

(平18告示168・平19訓令18・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、平成18年度以後退職する職員について適用し、平成17年度までに退職する職員については、なお合併前の平成17年伊奈町職員勧奨退職実施要綱(平成17年伊奈町訓令第4号)若しくは谷和原村職員の勧奨退職に関する特別措置要項(昭和59年谷和原村訓令第2号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の勧奨退職に関する特別措置要項(平成5年谷和原・伊奈下水道組合訓令第4号)の例による。

(平成18年告示第168号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

つくばみらい市職員勧奨退職実施要綱

平成18年3月27日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第13号
平成18年10月4日 告示第168号
平成19年9月27日 訓令第18号
令和5年3月8日 訓令第2号