○つくばみらい市監査委員条例

平成18年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例15・一部改正)

(定例監査の期日)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月から翌年2月に行う。

(平19条例15・旧第3条繰上)

(監査の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。

(平19条例15・旧第4条繰上)

(請求又は要求の監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項並びに第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、やむを得ない場合を除くほか、60日以内にこれを行わなければならない。

(平19条例15・旧第5条繰上、令2条例1・一部改正)

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月20日とする。ただし、その日がつくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(平19条例15・旧第6条繰上)

(公表等)

第6条 監査委員の行う告示又は公表は、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)の定める告示の例によるものとする。

(平19条例15・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

(平19条例15・旧第8条繰上)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

つくばみらい市監査委員条例

平成18年3月27日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 監査委員
沿革情報
平成18年3月27日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第15号
令和2年3月26日 条例第1号