○つくばみらい市選挙公報発行規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市選挙公報発行条例(平成18年つくばみらい市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、つくばみらい市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文1通及び写真1枚を添えて、つくばみらい市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の申請書には、候補者が記載しなければならない。

4 第1項の候補者の写真は、立候補届出の日前6箇月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き、上半身の白黒写真のものとし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(令3選管告示34・一部改正)

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に、黒色で記載しなければならない。

2 原稿用紙の記載欄には、写真を使用してはならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあってはその通称)、年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。

(掲載文の用字等の制限)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。)並びに記号、符号及びけい線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。

2 掲載文に、図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。

3 写真掲載欄には、文字等を記載してはならない。

(掲載文の補正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は掲載文に記載された文字等が著しく小さいと認めるとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、記載分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回し、又は修正しようとするときは、選挙公報掲載(撤回・修正)申請書(様式第3号)により、掲載文を修正する場合は、新たに記載した掲載文1通及び写真1枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 つくばみらい市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、第1項の規定による掲載文の撤回又は修正のため選挙公報の発行が遅延すると認めるときは、同項の規定による申請前の掲載文及び写真を掲載することができる。

(掲載の順序)

第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、黒色刷りとし、体裁は、選挙の都度委員長が定める。

2 掲載文は、提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。

3 委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず掲載文を活字製版により印刷することができる。

4 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(候補者でなくなった場合)

第9条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは候補者たることを辞したとみなされた場合において、既に選挙公報の印刷に着手し、委員長において削除することができないと認めるときは、その申請した掲載文を掲載して発行するものとする。

2 選挙公報発行前において、前項に掲げる事由が候補者全部について生じたときは、発行は中止する。

(選挙公報の余白利用)

第10条 委員長は、選挙人に周知させるため、特に必要があると認める注意事項又は棄権防止に関する標語等を選挙公報の余白に掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報に誤りがあるときは、委員会は、訂正の告示を行うものとする。

(掲載文の返還)

第12条 委員会に提出した掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による場合のほかいかなる場合も返却しない。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年選管告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示34・全改)

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(令3選管告示34・全改)

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つくばみらい市選挙公報発行規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第10号

(令和3年3月1日施行)