○つくばみらい市個人演説会等規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による公職の候補者等の個人演説会等の開催の手続に関しては、本市においては、法令に規定するものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(1) 法 公職選挙法をいう。
(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。
(3) 公職の候補者等 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等をいう。
(4) 個人演説会等 法第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会をいう。
(5) 管理者 個人演説会等の施設の管理者(国立学校及び県立学校においては、学校長)をいう。
(6) 委員会 つくばみらい市選挙管理委員会をいう。
(開催申出書の受理)
第3条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第1号による受理簿に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第4条 令第114条の規定により、公職の候補者等に対して行う通知は、様式第2号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第5条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第3号によるものとする。
(施設の使用ができる日時の予定表の提出)
第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の公示又は告示のあった日から2日以内に様式第8号により委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の承認)
第8条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするときは、様式第9号により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
(公職の候補者等の追加設備の承認)
第10条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し、承認しないことができる。
(施設の保全)
第11条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。
(施設の使用に関する費用の納付)
第12条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定によって当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(施設の引継)
第13条 個人演説会等が終わったときは、公職の候補者等又はその代人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2 令第119条第3項の規定によって公職の候補者等が自ら加えた設備のあるときは、公職の候補者等又は代人は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
4 第1項の規定による引渡しは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。
5 第1項の規定により個人演説会等の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(令3選管告示40・一部改正)
(郵便により文書を提出する場合の処置)
第14条 この告示に定める個人演説会等に関する文書を、郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会等関係文書」と朱書しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年選管告示第27号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示40・全改)