○つくばみらい市議会議員及びつくばみらい市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第7号

(令4選管告示30・一部改正)

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第6条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第2号)にそれぞれの契約書の写しを添えてつくばみらい市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に、条例第3条又は第6条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、条例第7条に規定する選挙用ポスターの作成枚数について、当該候補者を通じて当該選挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その確認を受けなければならない。

3 委員会は、前2項の確認をした場合は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第6号)を当該候補者に交付する。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 前条第3項の規定により選挙運動用自動車燃料代確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書の交付を受けた候補者は、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第6条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第7号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第8号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」と総称する。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第7条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第9号)前条に規定する選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに選挙運動用自動車燃料代確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成29年選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示38・全改)

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(令3選管告示38・全改)

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(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)

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(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)

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(令4選管告示30・一部改正)

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(令4選管告示30・一部改正)

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(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)

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(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)

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(平29選管告示21・全改、令4選管告示30・一部改正)

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つくばみらい市議会議員及びつくばみらい市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運…

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年9月22日施行)