○つくばみらい市議会議員及びつくばみらい市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市議会議員及びつくばみらい市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4選管告示30・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成29年選管告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示38・全改)
(令3選管告示38・全改)
(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)
(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)
(令4選管告示30・一部改正)
(令4選管告示30・一部改正)
(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)
(令3選管告示38・全改、令4選管告示30・一部改正)
(平29選管告示21・全改、令4選管告示30・一部改正)