○つくばみらい市情報公開・個人情報保護調整委員会規程
平成18年3月27日
訓令第11号
(設置)
第1条 つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、つくばみらい市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5訓令6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報公開条例に基づく、情報の公開請求に対する可否の決定の調整に関すること。
(2) 個人情報保護法に基づく、個人情報の開示、訂正又は利用中止の請求に対する可否の決定の調整に関すること。
(令5訓令6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長を充てる。
3 副委員長は、総務部長を充てる。
4 委員は、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長及び会計管理者を充てる。
(平19訓令10・平20訓令10・平22訓令3・平23訓令1・平31訓令2・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 公開請求に対する可否の判断が特に困難な場合
(2) 公開請求に対する可否の判断が他の先例となるおそれがある場合
(3) 公開請求に係る情報が複数の課に関係し、当該課における協議が整わない場合
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平20訓令10・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。