○つくばみらい市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年3月27日

訓令第11号

(設置)

第1条 つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、つくばみらい市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令5訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報公開条例に基づく、情報の公開請求に対する可否の決定の調整に関すること。

(2) 個人情報保護法に基づく、個人情報の開示、訂正又は利用中止の請求に対する可否の決定の調整に関すること。

(令5訓令6・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長を充てる。

3 副委員長は、総務部長を充てる。

4 委員は、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長及び会計管理者を充てる。

(平19訓令10・平20訓令10・平22訓令3・平23訓令1・平31訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員会への調整依頼)

第6条 主務課長は、情報公開の可否の決定及び個人情報の開示の決定に当たって、次の各号に掲げる場合にあっては、第2条に規定する調整を委員会に依頼することができる。

(1) 公開請求に対する可否の判断が特に困難な場合

(2) 公開請求に対する可否の判断が他の先例となるおそれがある場合

(3) 公開請求に係る情報が複数の課に関係し、当該課における協議が整わない場合

2 前項の調整依頼は、情報公開・個人情報保護調整依頼書(別記様式)により行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平20訓令10・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

つくばみらい市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年3月27日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 情報公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和5年3月24日 訓令第6号