○つくばみらい市公印規則
平成18年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市の公印について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印の種類は、庁印及び職印とし、庁印は市名をもってする公文書に、職印は職名をもってする公文書に用いる。
(規格及び使用範囲)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用範囲及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
第5条 公印の保管者は、必要があるときは、公印の保管責任者を指定して保管させることができる。
2 前項の公印の保管責任者は、保管者がその職員のうちから指定する。
(公印の告示)
第6条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用開始の期日を、廃止したときは、廃止の期日を告示するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃止の申請等)
第7条 公印の保管者が、公印を調製し、又は改刻する必要があると認めた場合は、事前に総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議しなければならない。
2 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは公印調製(改刻)(廃止)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を総務課長に引き継ぎ、5年間保存しなければならない。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に必要事項を記入し、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書を公印の保管者に提示し、承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。
(電子計算機処理による公印)
第12条 電子計算機を使用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
3 公印の保管者は、第1項に規定する処理をしようとするときは、印影の改ざんその他不正な使用を防止するため電子公印を適正に管理しなければならない。
(平22規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年8月24日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6規則14・全改)
1 庁印
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 方/mm | 使用範囲 | 保管者 |
茨城県つくばみらい市之印 | 1 | てん書 | 30 | 一般文書用 | 総務課長 |
2 職印
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 方/mm | 使用範囲 | 保管者 |
茨城県つくばみらい市長之印 | 2 | 古印体 | 24 | 一般文書用 | 総務課長 |
茨城県つくばみらい市長之印 | 3 | 古印体 | 30 | 褒賞用 | 同 |
つくばみらい市長之印 市民窓口課専用 | 4 | 古印体 | 24 | 市民窓口課専用 | 市民窓口課長 |
つくばみらい市長之印 谷和原庁舎市民窓口課専用 | 5 | 古印体 | 24 | 谷和原庁舎市民窓口課専用 | 同 |
つくばみらい市長之印 みらい平市民センター市民窓口課専用 | 6 | 古印体 | 24 | みらい平市民センター市民窓口課専用 | 同 |
つくばみらい市長之印 税務課専用 | 7 | 古印体 | 24 | 税務課専用 | 税務課長 |
つくばみらい市長之印 収納課専用 | 8 | 古印体 | 24 | 収納課専用 | 収納課長 |
つくばみらい市長之印 国保年金課専用 | 9 | 古印体 | 24 | 国保年金課専用 | 国保年金課長 |
つくばみらい市長之印 おやこ・まるまるサポートセンター専用 | 10 | 古印体 | 24 | おやこ・まるまるサポートセンター専用 | おやこ・まるまるサポートセンター長 |
つくばみらい市長之印 産業経済課専用 | 11 | 古印体 | 24 | 産業経済課証明事務専用 | 産業経済課長 |
つくばみらい市長之印 都市計画課専用 | 12 | 古印体 | 24 | 都市計画課専用 | 都市計画課長 |
つくばみらい市長之印 住まい開発政策課専用 | 13 | 古印体 | 24 | 住まい開発政策課専用 | 住まい開発政策課長 |
つくばみらい市長之印 上下水道課専用 | 14 | 古印体 | 24 | 上下水道課専用 | 上下水道課長 |
つくばみらい市長之印 建設課専用 | 15 | 古印体 | 24 | 建設課専用 | 建設課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 | 16 | てん書 | 24 | 一般文書用 | 総務課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 市民窓口課専用 | 17 | てん書 | 24 | 市民窓口課専用 | 市民窓口課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 谷和原庁舎市民窓口課専用 | 18 | てん書 | 24 | 谷和原庁舎市民窓口課専用 | 同 |
つくばみらい市長職務代理者之印 みらい平市民センター市民窓口課専用 | 19 | てん書 | 24 | みらい平市民センター市民窓口課専用 | 同 |
つくばみらい市長職務代理者之印 税務課専用 | 20 | てん書 | 24 | 税務課専用 | 税務課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 収納課専用 | 21 | てん書 | 24 | 収納課専用 | 収納課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 国保年金課専用 | 22 | てん書 | 24 | 国保年金課専用 | 国保年金課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 おやこ・まるまるサポートセンター専用 | 23 | てん書 | 24 | おやこ・まるまるサポートセンター専用 | おやこ・まるまるサポートセンター長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 産業経済課専用 | 24 | てん書 | 24 | 産業経済課証明事務専用 | 産業経済課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 都市計画課専用 | 25 | てん書 | 24 | 都市計画課専用 | 都市計画課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 住まい開発政策課専用 | 26 | てん書 | 24 | 住まい開発政策課専用 | 住まい開発政策課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 上下水道課専用 | 27 | てん書 | 24 | 上下水道課専用 | 上下水道課長 |
つくばみらい市長職務代理者之印 建設課専用 | 28 | てん書 | 24 | 建設課専用 | 建設課長 |
つくばみらい市副市長之印 | 29 | 古印体 | 21 | 一般文書用 | 総務課長 |
つくばみらい市総務部長之印 | 30 | 古印体 | 21 | 同 | 同 |
つくばみらい市会計管理者之印 | 30 | 古印体 | 21 | 同 | 会計課長 |
つくばみらい市福祉事務所長之印 | 31 | 古印体 | 21 | 同 | 福祉事務所長 |
つくばみらい市福祉事務所長之印 | 32 | 古印体 | 12 | 同 | 同 |
つくばみらい市立伊奈第1保育所長之印 | 33 | 古印体 | 21 | 同 | 伊奈第1保育所長 |
つくばみらい市立伊奈第2保育所長之印 | 34 | 古印体 | 21 | 同 | 伊奈第2保育所長 |
つくばみらい市立谷和原第1保育所長之印 | 35 | 古印体 | 21 | 同 | 谷和原第1保育所長 |
つくばみらい市立谷和原第2保育所長之印 | 36 | 古印体 | 21 | 同 | 谷和原第2保育所長 |
3 公印ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 |
(平22規則2・追加)