○つくばみらい市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月27日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 市長公室長

第3順位 市民経済部長

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

つくばみらい市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月27日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第8号