○つくばみらい市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月27日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 市長公室長
第3順位 市民経済部長
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。