○つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則
平成18年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、市行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区及び行政協力員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則14・一部改正)
(行政区及び行政協力員の設置)
第2条 つくばみらい市に、市行政の各部署(以下単に「市」という。)と地域住民との間の連絡事務を処理するために、行政区を設置する。
2 行政区に行政協力員(以下「協力員」という。)を置く。ただし、市長が認める一部の行政区については、この限りでない。
(平21規則14・平29規則2・一部改正)
(協力員の任務)
第3条 協力員は、当該協力員の受持区域である行政区内において、市から依頼された次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 市が発行する文書等を配布すること。
(2) 住民から市への申請、報告等の取りまとめをすること。
(3) 市と市民との連絡及び調整に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、特に依頼された事項
(平21規則14・一部改正)
(協力員の委嘱)
第4条 協力員には、当該行政区内の自治組織の代表者を充てるものとし、様式第1号により市長が委嘱する。
(平21規則14・一部改正)
(協力員の任期)
第5条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 削除
(令2規則10)
(行政区の認定)
第7条 行政区は、関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合、次に掲げる基準に適合していなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 区域 地縁的なまとまりのある区域の集落又は自治組織の範囲であること。
(2) 世帯数 おおむね50世帯以上であること。
(3) 自治組織 区域内の世帯主のおおむね5分の3以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
(平21規則14・平29規則2・一部改正)
(1) 規約
(2) 役員名簿(様式第3号)
(3) 構成員名簿(様式第4号)
(4) 区域図
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 行政区の名称
(2) 協力員の住所氏名
(3) 世帯数
(4) 回覧数
(5) 区域
(平21規則14・全改)
(1) 行政区の名称又は協力員の住所氏名の変更
行政区の登録事項変更届(様式第7号)及びその他市長が必要と認める書類の提出
(2) 世帯数又は回覧数の変更
口頭による届出
(3) 区域の変更(軽微な変更を除く。)
行政区の区域変更申請書(様式第8号)及び区域図その他市長が必要と認める書類の提出
2 市長は、前項各号に規定する変更の届出があったときは、行政区登録簿の登録内容を変更するものとする。
(平21規則14・全改)
2 市長は、前項に規定する申請を認定したときは、行政区登録簿の登録内容を変更するものとする。
(平21規則14・追加)
(事務委託)
第11条 市長は、第2条第2項ただし書の規定により認めた一部の行政区に、第3条各号に掲げる事項の処理を委託するものとする。
(平29規則2・追加)
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平21規則14・旧第10条繰下、平29規則2・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町行政協力員及び行政区に関する規則(昭和54年伊奈村規則第13号)又は谷和原村区長設置規則(昭和59年谷和原村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・全改)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・全改)
(平21規則14・追加)
(平21規則14・追加)
(平21規則14・追加)