○つくばみらい市庁議等規程
平成18年3月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 市行政の総合的かつ能率的な運営に資するため、庁議及び部長会議を置く。
(平24訓令2・平28訓令11・一部改正)
(庁議の構成)
第2条 庁議は、市行政の意思決定における最高協議機関とし、市長の主催のもとに、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 市長部局の部長
(4) 教育部長
(5) 会計管理者
(6) 議会事務局長
(7) こども局長
2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
(平19訓令4・平22訓令3・平24訓令2・平28訓令11・平29訓令3・令5訓令5・一部改正)
(庁議の付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 市の基本的施策に関する事項
(2) 予算編成に関する事項
(3) 行政機構の改革及び事務改善に関する事項
(4) 議会に提出する議案で特に重要な事項
(5) 特に重要な行事に関する事項
(6) 重要な調整に関する事項
(7) 国、県等に提出する要望又は意見のうち、特に重要な事項
(8) その他市長が必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な関連を有する国及び県政の動向に関すること。
(2) 国又は県が主催する会議又は市町村相互の間で協議された事案で、市政運営上重要な影響を及ぼす事項
(3) 法令の制定改廃及び国又は県の指示、通達等で、市の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項
(4) 庁議で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項
(5) 特に重要な情報等に関する事項
(6) 災害時における被害状況等に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(平22訓令3・平24訓令2・一部改正)
(庁議の開催)
第4条 庁議は、毎月1日(1月は4日)に開催する。ただし、これらの日が日曜日、土曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日(祝日を除く。)(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、都合により開催の日を変更し、又は臨時に庁議を開催することができる。
3 庁議の構成員は、庁議に出席できないときは、あらかじめ市長公室長にその旨を報告しなければならない。
(平24訓令2・平28訓令11・令5訓令5・一部改正)
(平24訓令2・旧第6条繰上・一部改正)
(部長会議)
第6条 部長会議は、庁議の適正かつ円滑な運営を図り、庁議に付議する事案について事前に調査検討を行うとともに、行政運営上における業務の適正かつ円滑な執行を図り、相互の連絡調整を行うための機関とし、副市長の主宰のもとに、次の職にある者をもって構成する。
(1) 市長部局の部長
(2) 教育部長
(3) 会計管理者
(4) 議会事務局長
(5) こども局長
2 副市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を部長会議に出席させることができる。
(平28訓令11・全改、平29訓令3・令5訓令5・一部改正)
(部長会議の開催)
第7条 部長会議は、副市長が必要と認めるときに、随時開催するものとする。
(平28訓令11・全改)
(部長会議の付議事案)
第8条 部長会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 市行政の基本方針及び重要施策の周知に関する事項
(2) 重要事務事業の執行状況及び執行結果の報告に関する事項
(3) 市が主催する会議及び諸行事の連絡に関する事項
(4) その他副市長が必要と認める事項
(平24訓令2・追加、平28訓令11・旧第9条繰上・一部改正)
(部長会議の付議手続)
第9条 部長会議の付議手続は、第5条に規定する庁議の付議手続の例により処理するものとする。
(平24訓令2・追加、平28訓令11・旧第10条繰上・一部改正)
(結果周知)
第10条 庁議及び部長会議(以下「庁議等」という。)の構成員は、庁議等に付議した事案で周知が必要なものについては、速やかに所属職員に周知を行うものとする。ただし、機密を要すると認められるものについては、この限りでない。
(平24訓令2・追加、平28訓令11・旧第11条繰上・一部改正)
(庶務)
第11条 庁議等の庶務は、秘書広報課において処理する。
2 秘書広報課は、庁議等の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(平24訓令2・旧第8条繰下・一部改正、平28訓令11・旧第13条繰上・一部改正、平31訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平24訓令2・追加、平28訓令11・一部改正)