○つくばみらい市議会公印規程
平成18年4月6日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 つくばみらい市議会の公印の形式、保管及び使用については、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。
職印
(1) 議長印
(2) 常任委員長印
(3) 特別委員長印
(4) 事務局長印
(5) 運営委員長印
庁印
(1) 議会印
(2) 事務局印
(公印の保管)
第4条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)により、議長の承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、査閲を受けた後押印するものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月6日から施行する。
別表第1(第3条関係) ひな形
(1) 職印
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(2) 庁印
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別表第2(第3条関係) 寸法
公印の種類 | 寸法 | 公印の種類 | 寸法 |
職印 | 方mm | 庁印 | 方mm |
議長之印(横書) | 22 | 議会之印 | 30 |
議長之印(縦書) | 30 | 事務局之印 | 22 |
常任委員長之印 | 21 |
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特別委員長之印 | 21 |
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事務局長之印 | 21 |
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運営委員長之印 | 21 |
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