○つくばみらい市議会議員章交付規程

平成18年4月6日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市議会議員章(以下「議員章」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員章)

第2条 議員章は、全国市議会議長会の定める市議会議員章とする。

(交付)

第3条 議員章は、議員の任期中に1個を交付する。

2 議員章の交付を受けた議員は、つくばみらい市議会事務局に備える議員章交付簿(別記様式)に記名押印しなければならない。

(はい用)

第4条 議員章の交付を受けた議員は、議会、委員会その他議員の職務を執る際に、これをはい用しなければならない。

(実費弁償)

第5条 議員章を紛失し、又はき損した場合において議員章の再交付を受けようとするときは、実費を弁償しなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 議員章は、他人に貸与し、又は譲与してはならない。

この訓令は、平成18年4月6日から施行する。

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つくばみらい市議会議員章交付規程

平成18年4月6日 議会訓令第3号

(平成18年4月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月6日 議会訓令第3号