○つくばみらい市議会図書室規程

平成18年4月6日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第18項の規定に基づいて設置するつくばみらい市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20議会訓令2・一部改正)

(図書室の利用)

第2条 図書室は、議員の調査研究に支障のない範囲で一般に利用させることができる。ただし、市職員以外の一般利用者は閲覧のみとする。

(図書整理の指針)

第3条 図書及び資料は、必要とするとき直ちに検索して利用できるように、常に整理されていなければならない。

(図書台帳)

第4条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳(様式第1号)に登載するものとする。

2 資料を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳に準じて資料台帳を作成し、登載するものとする。

(議会印)

第5条 図書及び資料には、つくばみらい市議会印を押すものとする。

(図書取扱事務の時間)

第6条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第7条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。

(貸出しの方法)

第8条 図書の貸出しは、図書貸出簿(様式第2号)による。

(貸出期間)

第9条 図書及び資料の貸出期間は、5日以内とする。

2 前項の期間を超えてなお閲覧しようとするときは、更に所定の手続を経なければならない。

3 貸出閲覧中の図書を返納しないものは、新たに借りることができない。

(転貸禁止)

第10条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。

(貸出禁止)

第11条 次に掲げる図書等は、貸し出さないものとする。

(1) 法第100条第18項の規定により送付を受けた刊行物

(2) その他事務局長において不適当と認めるもの

(平20議会訓令2・一部改正)

(返納)

第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返還しなければならない。

2 貸出閲覧の期間中でも特に必要な理由があるときは、返納を求めることができる。

(弁償)

第13条 図書を亡失し、又は汚損したときは、閲覧者は、弁償しなければならない。

2 事務局は、図書を亡失し、又は汚損した者に対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第14条 事務局長は、この訓令に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、平成18年4月6日から施行する。

(平成20年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市議会図書室規程

平成18年4月6日 議会訓令第2号

(平成20年12月25日施行)