○つくばみらい市市章

平成18年3月27日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市の市章(以下「市章」という。)を定めるとともに、広く市民に親しみを深めるため、市章の使用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市章)

第2条 市章を別記のとおり定める。

(取扱いの原則)

第3条 市章は、本市を表徴するものであるから、その取扱いに当たっては、趣旨を十分尊重し、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用基準)

第4条 市章は、次に掲げる場合で、市長が必要と認める場合に使用することができる。

(1) 市旗、市議会議員及び市職員の徽章並びに名刺その他市が作成する物件並びに印刷物(以下「物件等」という。)に使用する場合

(2) 市が主催する事業において使用する場合

(3) 公共的団体が行う事業において、市を表徴することが必要な物件等に使用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市を表徴することが必要な物件等に使用する場合

2 市章は、前項第3号及び第4号に定める場合であっても、次に該当する場合は、使用することができない。

(1) 営利、政治活動、宗教活動又は売名を目的としている場合

(2) 市が作成し、若しくは推奨したもの又は市の機関若しくは市の事業と混同し、又は誤解を招くおそれがある場合

(使用申請)

第5条 前条第1項第3号及び第4号の場合において、市章を使用しようとする者は、市章使用承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、市章使用承認・不承認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(使用の届出)

第6条 前条第2項の規定により市章の使用の承認を受けた者は、当該市章の使用に係る物件等を速やかに市長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、市章の使用及び取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

別記(第2条関係)

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「解説」

1 市章の意味

「つくばみらい市」の頭文字「つ」と「み」をモチーフに、青と緑は空と清流に育まれた歴史と文化の田園都市を、赤は情熱と輝きと協力をイメージした太陽を表現しています。全体では羽ばたく鳥のイメージを描き、「つくばみらい市」の発展と飛躍を象徴しています。

2 色の説明

カラー表示は、右上楕円は赤色(M100 Y100)、左下楕円は緑色(C100 Y100)、その他は青色(C100 M30)を使用し、モノクロ表示は、BL100で使用します。

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つくばみらい市市章

平成18年3月27日 告示第1号

(平成18年3月27日施行)