○筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について

平成17年3月22日

/伊奈町告示第35号/谷和原村告示第20号/

平成18年3月27日から筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村を廃し、その区域をもって「つくばみらい市」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)による経過措置を、同法第7条第4項及び同法第8条第4項において準用する同法第6条第8項の規定により別紙のとおり筑波郡谷和原村(伊奈町)と協議のうえ定めたので、同項の規定に基づき告示する。

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筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書

平成18年3月27日から筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村を廃し、その区域をもって新たに「つくばみらい市」を設置することに伴い、最初に行われる選挙により選出される議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期について市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)により下記のとおり定めるものとする。

1 議会議員の在任

筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項の規定を適用し、平成20年2月29日まで、引き続き「つくばみらい市」の議会議員として在任する。

2 農業委員会の委員の任期

「つくばみらい市」に1つの農業委員会を置き、筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項の規定を適用し、合併後1年間、引き続き「つくばみらい市」の農業委員会の選挙による委員として在任する。

平成17年3月22日

伊奈町長 飯島 善

谷和原村長 鈴木亮寛

筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について

平成17年3月22日 伊奈町告示第35号/谷和原村告示第20号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 伊奈町告示第35号/谷和原村告示第20号