○市町村の廃置分合
平成17年7月14日
総務省告示第786号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村を廃し、その区域をもってつくばみらい市を設置する旨、茨城県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月27日からその効力を生ずるものとする。
平成17年7月14日 総務省告示第786号
(平成17年7月14日施行)