○市町村の廃置分合

平成17年7月14日

総務省告示第786号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村を廃し、その区域をもってつくばみらい市を設置する旨、茨城県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月27日からその効力を生ずるものとする。

平成17年7月14日

市町村の廃置分合

平成17年7月14日 総務省告示第786号

(平成17年7月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年7月14日 総務省告示第786号