マンションの管理計画認定制度について

管理計画認定制度とは

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、市による認定を受けることができる制度です。
つくばみらい市は、令和6年4月1日から受付を開始します。

認定を受けるメリット

  • 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事)を実施した場合、翌年度の固定資産税を減額(3分の1)
      【 条件】
      (1)築後20年以上かつ10戸以上のマンション
      (2)長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事)を過去に1回以上実施
      (3)長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保(積立金を一定以上引き上げた場合)
           ※2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)の特例措置
  • 管理計画の認定を受けたマンションを購入する際に、住宅金融支援機構の「【フラット35】維持保全型」により【フラット35】の借入金利が一定期間引下げ
  • 管理計画の認定を受けたマンションが大規模修繕工事を行う場合に、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利が引下げ
  • 管理計画の認定を受けることで、修繕積立金の計画的な積み立てを目的として住宅金融支援機構が発行する「マンションすまい・る債」の利率が上乗せ

管理計画認定マンションにおける融資金利引下げ等の制度(チラシ) [PDF形式/1.4MB] 
【住宅金融支援機構】マンションすまい・る債(外部サイトへリンク)
【住宅金融支援機構】共用部分リフォーム融資(外部サイトへリンク)
【住宅金融支援機構】【フラット35】維持保全型(外部サイトへリンク)
【住宅金融支援機構】大規模修繕の手引き(外部サイトへリンク)
【住宅金融支援機構】マンションライフサイクルシミュレーション(外部サイトへリンク)

認定申請できるマンション

つくばみらい市内に所在する分譲マンションです。

認定の有効期間

5年間です。(5年ごとに認定の更新申請が必要です。)

管理計画認定基準

国がマンション管理適正化指針に定める基準と同じです。(つくばみらい市独自の基準はありません。)

管理計画の認定基準 [PDF形式/91.58KB]

市認定手数料

・管理計画の認定申請、更新申請の場合(事前確認の手数料が別途かかります。)

長期修繕計画の数が1のとき 4,000円
長期修繕計画が複数あるときは、1増えるごとに加算 2,000円

(例)
長期修繕計画が1のとき・・・・4,000円
長期修繕計画が2のとき・・・・6,000円(4,000円に2,000円×1を加算)
長期修繕計画が3のとき・・・・8,000円(4,000円に2,000円×2を加算)

・管理計画の変更認定申請の場合

一律(長期修繕計画の数で金額は変わりません。) 11,000円

手続き方法

認定申請

1.マンション管理センターへ事前確認の申請

つくばみらい市に認定申請を行う前に公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンションの管理計画が認定基準に適合していることを事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。

管理計画認定手続支援サービス(外部サイトへリンク)

2.事前確認適合証の取得

管理計画の認定基準に適合していると確認された場合、公益財団法人マンション管理センターから、管理計画認定手続支援サービスで事前確認適合証が発行されます。

3.つくばみらい市に認定申請

事前確認適合証の取得後つくばみらい市に認定申請を行ってください。
管理計画認定手続支援サービスを利用して申請するときは、システム上で必要事項を入力することで市に提出する申請書類が自動で作成されます。
管理計画認定手続支援サービスを利用しないで申請するときは、次の必要書類を住まい開発政策課に直接持参、または郵送で提出してください。
【必要書類】
認定申請書(別記様式第1号) [WORD形式/21.05KB] 
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1号から9号に定める書類
・事前確認適合証

4.市の認定

申請内容を審査し、認定基準に適合すると認められる場合、つくばみらい市から認定通知書を発行します。

5.認定情報の公開

認定を受けた旨を公表することに同意された場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。

管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイトへリンク)

更新申請

上記の認定申請と同様の手順で手続きをしてください。
更新申請の際は、認定更新申請書(別記様式第1号の3) [WORD形式/21.22KB] をご使用ください。

変更認定申請

認定の有効期間内に管理計画に変更があった場合、変更認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定の手続きは不要です。管理計画に変更があった場合には、手続きが必要か確認しますので、つくばみらい市住まい開発政策課にご相談ください。

申請方法

つくばみらい市に直接持参、または郵送でご提出ください。変更認定申請は管理計画認定手続支援サービスで行うことができません。
また、事前確認適合証の取得は不要です。
【必要書類】
変更認定申請書(別記様式第1号の5) [WORD形式/16.01KB] 
・認定申請をした際の添付書類のうち変更に係るもの
 いずれも2部

その他の手続き

申請の取下げ

管理組合の管理者等が、認定(更新及び変更を含む)を受ける前にその申請を取下げようとするときは、つくばみらい市に取下げ届(第1号様式) [WORD形式/31.5KB]を提出してください。

管理の取りやめ

管理組合の管理者等が、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとするときは、つくばみらい市に取やめ申出書(第2号様式) [WORD形式/32KB]を提出してください。

管理状況の報告

つくばみらい市から管理計画の認定を受けたマンションの管理状況について報告を求められた管理組合の管理者等は、つくばみらい市に管理状況報告書(第4号様式) [WORD形式/32.5KB]を提出してください。

改善命令

つくばみらい市は、認定を受けた管理計画に従ってマンションの管理を行っていないと認められるときは、そのマンションの管理組合の管理者等に改善に必要な措置を命ずることがあります。

管理計画の認定の取消し

次に掲げる場合には、その認定を取り消すことがあります。

・管理組合の管理者等が、市の改善命令に違反したとき
・管理組合の管理者等が、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき
・管理組合の管理者等が、虚偽その他不正な手段により管理計画の認定(更新及び変更を含む)を受けたとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住まい開発政策課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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