令和4年度から、児童手当制度が一部変更になりました。
児童手当制度については、こちら(リンク)からご確認ください。
1 所得上限限度額が新設されました
児童手当は、父母等の間で生計を維持する程度の高い方の所得に応じて手当を支給しています。これまで(1)所得制限限度額を超過された方は、特例給付(対象児童1人あたり5,000円/月)を支給していました。今回の制度改正により、(2)所得上限限度額が新設され、超過された方は児童手当受給資格を喪失します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族数 | 所得額(万円) | 収入目安(万円) | 所得額(万円) | 収入目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 扶養親族者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族等のことをいい、前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
- 限度額は扶養親族数に応じて1人につき38万円、老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。
- 収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。目安であり、実際は給与所得控除・医療費控除・雑損控除等を控除した後の所得で判定します。
令和6年度(令和5年中)税申告後の所得が、所得上限限度額を下回った方へ!!
令和5年度の現況届の審査結果で、父母等の間で所得が高い方が「所得上限限度額」を超過したことより、児童手当を受けることができなかった方へのご案内です。
今後、令和5年中(令和6年度)の税申告を行った際、父母等の所得が「所得上限限度額を下回った場合」、再度「児童手当・特例給付(国制度)」を受給することができるため、新たに認定請求が必要です。
申請期間:令和6年5月~6月末予定(詳細な日程は、決まり次第告知いたします。)
- 申請期間以降は、手当は申請の翌月から支給対象となります。遡り受給することはできませんので、お手続きのお忘れのないようご注意ください。
- 所得についてご自身で判断ができない場合は、みらいこども課で審査を行いますので、受給の可否にかかわらず認定請求書を提出してください。
令和5年度(令和4年中)税申告後の所得が、所得上限限度額を超過された方へ!!
つくばみらい市特別児童手当(市独自)を申請してください。 ※令和5年度のみ実施
所得上限限度額を超過された方で、児童手当を受け取ることができない方を対象に、「特別児童手当(市独自)」を支給します。受給するには、申請が必要になりますので、詳細はみらいこども課にお問い合わせください。
対象 | 所得上限限度額を超過された方で、児童手当を受け取ることができない方 |
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対象児童 | 中学校修了前(15歳到達の最初の3月31日まで)の児童 |
手当額 |
対象児童1人あたり 月額5,000円 |
申請期限 |
令和6年3月29日[金]まで |
2 現況届の提出が省略されます(一部の方を除く)
現況届は、毎年6月に父母等の状況を確認し、手当額を決定するためのものです。これまでは、すべての方に提出をお願いしていましたが、令和4年6月より以下の方を除き現況届の提出を省略させていただきます。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で、配偶者と別居されている方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 施設等の受給者、法人である未成年後見人の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がつくばみらい市ではない方
- つくばみらい市から提出の案内があった方
現況届以外で、随時届出が必要な方
- 児童を養育しなくなった等の理由で、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変更になったとき(例:国民年金→厚生年金)
- 受給者・配偶者・児童の住所が変更になったとき(世帯全員で市内に転居する場合は不要)
- 受給者・配偶者・児童が市外で別居するとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中で、配偶者との間で離婚が成立したとき
- 国内で児童を養育する者として、海外に居住する父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
3 公務員の方へ
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と所属庁に届出を行ってください。
- 公務員に就業した
- 公務員を退職した
- 勤務先(所属庁)が変更になった