【消費者庁】エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故に関する注意喚起

消費者庁から、エステサロン等でのHIFUによる事故に関する注意喚起がありました。

消費者庁ホームページに下記のとおり掲載されておりますので、ご覧ください。

エステサロン等でのHIFU施術にはリスクがあります

消費者安全調査委員会より「エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」に係る事故等原因調査報告書が取りまとめられました。

同報告書では、HIFU施術は、神経や血管の位置などの解剖学の知識を有する者が、機器の特性や施術方法を熟知して行う場合を除いては、人体に危害を及ぼすリスクが高い施術であるものの、リスクが利用者に十分に認識されていない実態があることが指摘されています。

HIFU(ハイフ)とは

High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)の略で、超音波を、レンズで焦点を合わせるように、皮膚表面から数ミリ深い場所に集中して照射することで、その部分を高温に加熱するものです。

前立腺がんの治療等に使用される技術で、美容で用いられるものは、その技術を転用したものです。

HIFU施術による事故

HIFUによる事故は、事故情報データバンクでは、2015年に初めて事故が登録されてから増加傾向にあり、特にエステサロンでの事故はその傾向が顕著です。

傷病の内容は「神経・感覚の障害」が最も多く、部位別にみると顔への事故が70%を占め、傷病内容が「神経・感覚の障害」は全て顔で発生しています。

エステティック業界の主要団体では、自主基準によりHIFU施術を禁止していますが、非加盟の店舗や利用者自らが扱うセルフエステ等でHIFU施術が行われていると考えられます。

トラブルを避けるためには?

HIFU施術は、超音波で皮下組織を高温に加熱するため、施術者が解剖学等の知識を持って、機器の出力や照射方法をあなたに合わせて調整して施術しない場合、皮下の神経や血管等を損傷するおそれがあります。

エステサロン等での事故が目立ちますが、美容クリニックでの事故も起きています。以下のチェックポイントを確認しましょう。

施術を受けるに当たってのチェックポイント

  • 使用する機器がどのようなものか、自分でも説明できますか?
  • 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?
  • ほかの施術方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?
  • 施術の費用や回数、解約条件などの契約内容について十分に理解できましたか?
  • その施術は「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。

困ったときには

いわゆる「エステティック」や「美容医療」のうち、サービスの提供期間が1か月を超え、かつ支払総額が5万円を超えるものは、特定商取引法において規定する特定継続的役務提供の対象です。

このようなサービスについては、法定の契約書面を受け取った日を1日目として8日間は無条件で契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができるとともに、クーリング・オフ期間の経過後であっても、残りの契約について中途解約を行うことができます。

万一、これらのサービスでトラブルに遭ったときは、一人で悩まず、早めに最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。また、施術により身体にけがや不調が発生した場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消費生活センターです。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-25-3288(内線:3204) ファクス番号:0297-57-2288

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