05-2(募集)つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)
No. |
05-2 |
案件名 |
つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案) |
募集期間 |
令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月30日(土曜日) |
担当課 |
都市計画課 |
問合せ先 |
0297-58-2111(内線5102) |
【目的】地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とした条例です。条例化することにより、地区計画に適合しない建物を建築しようとする事業者等に対し、法的拘束力を持たせた指導・勧告等ができるようになります。
【概要】都市計画決定している4カ所の地区計画【ア 小絹地区、イ 伊奈・谷和原丘陵部地区、ウ 福岡工業団地地区(1期地区)、エ つくばみらい福岡地区(2期地区)】について、既存の3つの条例(ア、イ、ウ)と新設する条例(エ)を1本に集約し、条例の実効性の確保や違反建築への抑止力を高めるため、罰金を10万円以下から50万円以下に引き上げるものです。なお、新規条例の制定にあたり、既存の3つの条例については、廃止します。施行期日については、令和6年4月1日とします。
この条例に関するパブリック・コメント(意見公募)を実施します。
■公表案件
つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案) [PDF形式/234.79KB]
【関連資料】
※関連資料は意見公募の対象外です。
関連資料:つくばみらい市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案) 概要 [PDF形式/118.75KB]
※上記資料(PDFファイル)を閲覧するためにはAcrobatReaderが必要です。
◎公表案件は、次の場所でもご覧いただけます。
閲覧時間は各施設の開庁・開館時間のみとなります。
・伊奈庁舎 市民窓口課 ※1
・谷和原庁舎 都市計画課 ※1
・公民館(伊奈・谷和原) ※2
・図書館(本館) ※2
・コミュニティセンター(谷井田・板橋・小絹・みらい平) ※2
※1 閉庁日は各庁舎日直が対応します。
※2 休館日を除く。
■意見募集期間
令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月30日(土曜日)
■意見を提出できる方
・市内に住所がある方
・市内に事務所または事業所を有する方
・市内の事務所または事業所に勤務している方
・市内の学校に在籍している方
・市に対して納税義務がある方
・本事案に利害関係を有する方
■意見の提出方法
意見提出専用送信フォームによる提出、または意見提出用紙にご意見及び必要事項を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
意見提出用紙 [EXCEL形式/25KB]
※意見提出用紙は、閲覧場所にも設置してあります。
直接持参
伊奈庁舎市民窓口課または谷和原庁舎都市計画課まで書面提出
(午前8時30分から午後5時15分まで)
※閉庁日は、各庁舎の日直が対応します。
郵送
〒300-2492 つくばみらい市加藤237
つくばみらい市都市計画課宛
令和5年9月30日(土曜日)まで(当日消印有効)
FAX
0297-52-6024 (つくばみらい市都市計画課宛)
■注意事項
(1)住所・氏名・電話番号を必ず記入してください。(市外在住の方は、あわせて勤務先または学校名も記入してください。)
(2)ご意見は日本語で、文言を具体的に修正(追加・削除)する形で記入してください。
(3)電話でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。
(4)提出期限までに到着しなかった場合は、無効とさせていただきます。
(5)ご意見及び回答は、市ホームページ等で公表することとし、個別の回答は行いません。
※お寄せいただいたご意見等の概要は、このサイト等で公表させていただきます。ただし、個人情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど)は公表いたしません。
また、お寄せいただいたご意見及び個人情報については、この目的以外には一切使用いたしません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域推進課 市民活動まちづくりセンターです。
みらい平市民センター3階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1
電話番号:0297-44-8833 ファクス番号:0297-44-5110
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- 2023年9月1日
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- ページコード:5330