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【受付終了しました】専門家による空き家の無料相談会

空き家に対する不安や問題を解消していただくため、空き家の相談会を実施します。相続や売買、建替えなど、空き家に関するお悩みを各分野の専門家に無料で相談できるチャンスです。空き家を所有されている方、管理されている方はもちろん、自宅や実家が空き家になる見込みの方も、先を見据えてどうぞご相談ください。これを機会に、家の将来のことを家族で話し合ってみませんか。

遠方で市役所に来ることが難しい方は、オンラインでの相談も可能ですので、ぜひご検討ください。

これまでに寄せられた相談の内容
  • こういう場合、相続ってどうなるの?相続登記ってどうやればいいの?
  • 空き家は売却と賃貸とではどっちがいいの?
  • 売却する場合、空き家のまま売れるの?解体して更地にしたほうがいいの?
  • 空き家の解体費用ってどれくらいかかるの? など
相談を終えて(相談者の声)
  • ありがとうございました。不安の解消に役に立ちました。
  • 相続等で何かありましたらまた相談させてください。
  • 丁寧にお答えいただきありがとうございました。空き家バンクに登録する手続きをしたいです。 など

日時

令和5年10月14日 土曜日

(1)午後1時20分から
(2)午後2時10分から
(3)午後3時5分から
(4)午後3時55分から
 1組あたり40分

場所

伊奈庁舎3階 会議室

対象

(1)市内に空き家を所有している方もしくは関係者の方

(2)今後、市内に空き家を所有することが見込まれる方

相談方法

個別ブースでの対面による相談。もしくはオンライン(Zoom使用)での相談。

※オンライン相談については、相談日当日までにご自宅等でZoomの使用環境が整っている方に限ります。

定員

8組

相談員

司法書士、宅地建物取引士、建築士(相談員3名1組で対応) ※市職員も同席

相談内容

空き家の相続及び登記等に関すること、売買に関すること、調査や改修等に関すること、など

相談費用

無料

申込方法 ※受付終了

住まい開発政策課に直接電話するか、メールフォームでお申し込みください。
★好評につき、受付終了となりました。次回は令和6年2月10日土曜日を予定しています。

申込先

つくばみらい市住まい開発政策課空き家係  TEL 0297-58-2111(内線5405、5406)

豆知識

法改正により、令和6年4月1日(法施行日)から不動産の相続登記が義務化されます!施行日前に相続が発生したケースでも、施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。お気を付けください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住まい開発政策課 空き家係です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線5405・5406) ファクス番号:0297-52-6024

メールでのお問い合わせはこちら

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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