つくばみらい市特別児童手当(市独自事業)
児童手当制度改正(令和4年)により、所得上限限度額の超過をしたことで、児童手当を受給することができなくなった子育て世帯に、公平な手当支給を行うため、市独自の「つくばみらい市特別児童手当」を支給します。
つくばみらい市特別児童手当のご案内[PDF形式/486.9KB]
つくばみらい市特別児童手当について
児童手当(国制度)の所得制限について、従来「所得制限限度額」が設けられており、所得超過者は「特例給付」が支給されていました。(対象児童1人あたり一律5,000円)
令和4年の法改正により、令和4年6月分の児童手当から更に「所得上限限度額」が新設され、所得超過者は児童手当を受給することができなくなりました。
つくばみらい市では、公平な子育て支援を行うため、市独自で「所得上限限度額」を超過して児童手当を受給できなくなった方を対象に、令和5年5月1日から「つくばみらい市特別児童手当」支給事業を開始することといたしました。(本事業は令和5年度の事業のため、翌年度の事業継続を予定していません。)
税法上の扶養親族数 | 所得上限限度額(万円) | ※収入目安額(万円) |
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0人 | 858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
4人 | 1010 | 1238 |
5人 | 1048 | 1276 |
※収入目安額は、給与収入のみで計算しています。目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得で判定します。
支給額
対象児童1人あたり 5,000円/月
- 特例給付(国制度)と同額支給となります。
支給対象者
所得上限限度額超過により、児童手当(国制度)を受給することができない方
支給の条件について |
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|
対象児童
中学校卒業までの児童(0歳~15歳年齢到達年度末まで)
- 児童を別居して養育される方は、別居監護の手続きが必要です。
- 児童が海外留学をされている方は、別途手続きが必要です。
支給時期について
年4回支給期があります。(未払・遡り分の手当がある場合は、直近の支給期に一括支給を行います。)
6月期(R5年) |
4・5月分 |
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10月期(R5年) |
6・7・8・9月分 |
2月期(R6年) |
10・11・12・1月分 |
4月期(R6年) |
2・3月分 |
- 手当は、令和5年4月分手当まで遡り申請可能で、これ以前に遡ることはできません。令和5年4月分手当の対象となる方は、令和5年3月中に児童を養育していた方になります。(支給要件発生の翌月から支給開始)
申請について
申請受付期間
令和5年5月1日(月曜日)~令和6年3月31日(日曜日)
※郵送(最終日消印有効)、窓口(3月29日(金曜日))まで
手当の支給開始月について
- 手当は、支給要件(養育・出生・転入)が発生した翌月から支給開始します。ただし、申請時点で既に支給要件を満たす場合、要件が発生した翌月まで遡り手当を受給することができます。(令和5年4月分の手当まで遡り対象とします。)
支給要件発生 | 手当支給開始 |
---|---|
令和5年5月に児童を出生 | 令和5年6月分 |
令和5年5月に転入 | 令和5年6月分 |
令和5年3月以前に本市に居住し児童を養育 | 令和5年4月分 |
令和5年4月に転入 | 令和5年5月分 |
所得審査について
児童手当(国制度)と同様で、手当を受給する月によって、審査を行う所得年が異なります。(最大2年分の所得を確認します。)
令和5年4月、5月分の手当から支給開始する方は、「令和3年中の所得(令和4年度税申告)」「令和4年中の所得(令和5年度税申告)」の確認が必要です。
4月 | 5月 |
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令和3年中の所得 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
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令和4年中の所得 |
1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|
令和4年中の所得 |
- 所得は、父母等のうち所得が高い方の所得が、所得上限限度額を超過していることを確認します。
申請方法(窓口・郵送)
窓口での申請
申請場所:つくばみらい市役所伊奈庁舎 みらいこども課(1階3番窓口)
- 谷和原庁舎、みらい平市民センターでは受付できません。
郵送での申請
送付先:〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 つくばみらい市役所みらいこども課
提出書類
認定請求(新規)
申請者共通
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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認定請求書 |
様式第1号(第5条関係)認定請求書 [PDF形式/186.51KB] |
顔写真付き本人確認書類のコピー(申請者分) |
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金融機関が確認できる書類のコピー (手当支給先口座) |
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金融機関名・支店・口座番号・氏名の記載があることを確認してください。 | |
児童手当を受給することができないことを証明する書類(これまで児童手当を受給していた方) |
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つくばみらい市が、「受給資格の消滅」「申請却下」を行っている場合、書類の添付を省略できます。 | |
書類を紛失した場合、申請時に申告してください。(公務員の方は、資格喪失時に所属庁より通知を受けています。) | |
所得を証明する書類(申請者と配偶者等)
|
|
所得審査に必要な年の翌年1月1日時点に、つくばみらい市に住民票があった方は不要です。 ※令和3年中所得(令和4年度税申告):令和4年1月1日 ※令和4年中所得(令和5年度税申告):令和5年1月1日 |
|
所得の証明が必要な年は、上記「所得審査について」の項目をご確認ください。 |
児童を別居して養育(別居監護)
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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別居監護申立書 | 様式第2号(第5条3項関係)別居監護申立書 [PDF形式/58.89KB] |
児童と別居していることを証明する書類 |
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外国籍の方
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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在留資格を証明する書類
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|
児童が海外に留学している方(3年未満に限る)
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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海外留学に関する申立書 | 様式第3号(第5条4項関係)海外留学に関する申立書 [PDF形式/129.87KB] |
留学の事実がわかる書類 |
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翻訳書 |
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翻訳者は、日本に居住する親族以外の第3者となります。(行政書士等が翻訳したものは可) | |
留学前の国内居住状況が確認できる書類 |
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留学前の過去6年間、児童が本市に居住実態があり、住民票を有していた場合は省略可能です。 |
未成年後見人の方
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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未成年後見人に係る申立書 | 様式第4号(第5条第5項関係)未成年後見人に係る申立書 [PDF形式/47.85KB] |
児童の未成年後見人であることが確認できる書類 |
|
手当額改定(増額・減額)
出生や転出入などで「養育する児童が増えた場合」や「養育する児童が減った場合」は、手続きが必要です。
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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額改定認定請求書・額改定届 |
様式第5号(第7条関係)額改定認定請求書・額改定届 [PDF形式/167.56KB] |
顔写真付き本人確認書類のコピー(申請者分) |
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受給資格がなくなった
「養育する児童がいなくなった場合」、「受給者が転出する場合」、「児童が施設などに入所する場合」など手当受給資格がなくなったときは手続きが必要です。
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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受給事由消滅届 | 様式第6号(第8条関係)受給事由消滅届 [PDF形式/125.75KB] |
顔写真付き本人確認書類のコピー(申請者分) |
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離婚・離婚協議開始 (窓口での受付のみ)
離婚・離婚協議を開始した場合、父母のうち児童を同居して養育する方が、手当を受給することができます。
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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受給資格に係る申立書 | 様式第7号(第8条5項関係)受給資格に係る申立書(同居父母) [PDF形式/73.5KB] |
配偶者(元)と離婚・離婚協議を開始したことを証明する書類 |
〈離婚の事実を証明する書類の例〉
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〈離婚協議の事実を証明する書類の例〉
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- これまで受給者ではなかった方の所得が、児童手当(国制度)の所得上限限度額を下回った場合は、国制度における児童手当を受給していただきます。別途手続きをご案内しますので、お問い合わせください。
手当支給口座の変更 (窓口での受付のみ)
手当支給口座を変更するためには、伊奈庁舎みらいこども課で手続きが必要です。
- 口座名義変更した場合
- 口座を解約した場合
- 金融機関の統廃合により、支店等の変更があった場合
必要な書類 | 様式・提出書類の例 |
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金融機関変更届 | 伊奈庁舎みらいこども課でご記入ください。 |
顔写真付き本人確認書類のコピー
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変更する金融機関が確認できる書類のコピー
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金融機関名・支店・口座番号・氏名の記載があることを確認してください。 |
所得税法上の取扱いについて
所得税法上の雑所得となり、課税対象です。
- 一般的な給与所得者は、給与所得以外の所得が年間20万円以下である場合は、確定申告不要とされています。
- 児童数が多い場合など、手当受給額と給与以外の所得の合計が、年間20万円を超える場合は、確定申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
注意事項
- 「つくばみらい市特別児童手当」の趣旨は、児童手当(国制度)を受給できない方に、公平に子育て支援を行うことです。事業実施期間中に、児童手当制度(国制度)が改正され、所得上限限度額が撤廃された場合は、本制度の役割は終了したものとし事業終了いたします。受給者の方には児童手当(国制度)を受給していただきますので、改めて児童手当(国制度)の認定請求が必要になります。
- 本制度は令和5年度事業につき、令和6年4月分以降の手当支給はありません。(令和6年3月分手当まで)
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号(第5条関係)認定請求書PDF形式/187.74KB
- 様式第2号(第5条3項関係)別居監護申立書PDF形式/58.89KB
- 様式第3号(第5条4項関係)海外留学に関する申立書PDF形式/129.87KB
- 様式第4号(第5条第5項関係)未成年後見人に係る申立書PDF形式/47.85KB
- 様式第5号(第7条関係)額改定認定請求書PDF形式/167.56KB
- 様式第6号(第8条関係)受給事由消滅届PDF形式/125.75KB
- 様式第7号(第8条5項関係)受給資格に係る申立書(同居父母)PDF形式/73.5KB
- つくばみらい市特別児童手当のご案内PDF形式/488.06KB

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- 2023年5月1日
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