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つくばみらい市特別児童手当(市独自事業)

児童手当制度改正(令和4年)により、所得上限限度額の超過をしたことで、児童手当を受給することができなくなった子育て世帯に、公平な手当支給を行うため、市独自の「つくばみらい市特別児童手当」を支給します。

つくばみらい市特別児童手当のご案内[PDF形式/486.9KB]

つくばみらい市特別児童手当について

児童手当(国制度)の所得制限について、従来「所得制限限度額」が設けられており、所得超過者は「特例給付」が支給されていました。(対象児童1人あたり一律5,000円)

令和4年の法改正により、令和4年6月分の児童手当から更に「所得上限限度額」が新設され、所得超過者は児童手当を受給することができなくなりました。

つくばみらい市では、公平な子育て支援を行うため、市独自で「所得上限限度額」を超過して児童手当を受給できなくなった方を対象に、令和5年5月1日から「つくばみらい市特別児童手当」支給事業を開始することといたしました。(本事業は令和5年度の事業のため、翌年度の事業継続を予定していません。)

所得上限限度額早見表
税法上の扶養親族数 所得上限限度額(万円) ※収入目安額(万円)
0人 858 1071
1人 896 1124
2人 934 1162
3人 972 1200
4人 1010 1238
5人 1048 1276

※収入目安額は、給与収入のみで計算しています。目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得で判定します。

支給額

対象児童1人あたり 5,000円/月

  • 特例給付(国制度)と同額支給となります。

支給対象者

所得上限限度額超過により、児童手当(国制度)を受給することができない方

支給の条件について
  1. 受給者の住民票が、市内にある必要があります。(公務員の方も対象)
  2. 受給者は、父母等のうち所得が高い方になります。
  3. 受給者が、「転出」や「児童を養育しなくなった場合」は、手当の受給資格がなくなります。
  4. 手当は、支給要件(養育・出生・転入)が発生した翌月から支給開始します。ただし、申請時点で既に支給要件を満たす場合、要件が発生した翌月まで遡り手当を受給することができます。(令和5年4月分の手当まで遡り対象とします。)
  5. 事情があり児童を別居して養育されている方は、認定請求の他に届出が必要です。(市外で児童を養育されている場合も対象です。)
  6. 児童が海外留学をしている方は、認定請求の他に届出が必要です。(3年未満の留学に限る)
  7. 未成年後見人として児童を養育されている方は、認定請求の他に届出が必要です。

対象児童

中学校卒業までの児童(0歳~15歳年齢到達年度末まで)

  • 児童を別居して養育される方は、別居監護の手続きが必要です。
  • 児童が海外留学をされている方は、別途手続きが必要です。

支給時期について

年4回支給期があります。(未払・遡り分の手当がある場合は、直近の支給期に一括支給を行います。)

6月期(R5年)

4・5月分

10月期(R5年)

6・7・8・9月分

2月期(R6年)

10・11・12・1月分

4月期(R6年)

2・3月分

  • 手当は、令和5年4月分手当まで遡り申請可能で、これ以前に遡ることはできません。令和5年4月分手当の対象となる方は、令和5年3月中に児童を養育していた方になります。(支給要件発生の翌月から支給開始)

申請について

申請受付期間

令和5年5月1日(月曜日)~令和6年3月31日(日曜日)

※郵送(最終日消印有効)、窓口(3月29日(金曜日))まで

手当の支給開始月について
  • 手当は、支給要件(養育・出生・転入)が発生した翌月から支給開始します。ただし、申請時点で既に支給要件を満たす場合、要件が発生した翌月まで遡り手当を受給することができます。(令和5年4月分の手当まで遡り対象とします。)
手当支給開始月の事例
支給要件発生 手当支給開始
令和5年5月に児童を出生 令和5年6月分
令和5年5月に転入 令和5年6月分
令和5年3月以前に本市に居住し児童を養育 令和5年4月分
令和5年4月に転入 令和5年5月分

所得審査について

児童手当(国制度)と同様で、手当を受給する月によって、審査を行う所得年が異なります。(最大2年分の所得を確認します。)

令和5年4月、5月分の手当から支給開始する方は、「令和3年中の所得(令和4年度税申告)」「令和4年中の所得(令和5年度税申告)」の確認が必要です。

令和5年
4月 5月
令和3年中の所得
令和5年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年中の所得
令和6年
1月 2月 3月
令和4年中の所得
  • 所得は、父母等のうち所得が高い方の所得が、所得上限限度額を超過していることを確認します。

申請方法(窓口・郵送)

窓口での申請

申請場所:つくばみらい市役所伊奈庁舎 みらいこども課(1階3番窓口)

  • 谷和原庁舎、みらい平市民センターでは受付できません。
郵送での申請

送付先:〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 つくばみらい市役所みらいこども課

提出書類

認定請求(新規)

申請者共通
必要な書類 様式・提出書類の例

認定請求書

様式第1号(第5条関係)認定請求書 [PDF形式/186.51KB]
顔写真付き本人確認書類のコピー(申請者分)
  • 運転免許証(両面)
  • マイナンバーカード(表面)
  • パスポート(顔写真印字部の見開き)

金融機関が確認できる書類のコピー

(手当支給先口座)

  • 通帳(1ページ目の見開き部)
  • キャッシュカード(両面)
  • ネットバンクの口座情報記載ページ
金融機関名・支店・口座番号・氏名の記載があることを確認してください。
児童手当を受給することができないことを証明する書類(これまで児童手当を受給していた方)
  • 児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書
  • 児童手当・特例給付 却下通知書
つくばみらい市が、「受給資格の消滅」「申請却下」を行っている場合、書類の添付を省略できます。
書類を紛失した場合、申請時に申告してください。(公務員の方は、資格喪失時に所属庁より通知を受けています。)

所得を証明する書類(申請者と配偶者等)

  • 申請者は、父母等の間で所得が高い方です
  • 課税証明書
  • 所得証明書(児童手当用)

所得審査に必要な年の翌年1月1日時点に、つくばみらい市に住民票があった方は不要です。

※令和3年中所得(令和4年度税申告):令和4年1月1日

※令和4年中所得(令和5年度税申告):令和5年1月1日

所得の証明が必要な年は、上記「所得審査について」の項目をご確認ください。

児童を別居して養育(別居監護)
必要な書類 様式・提出書類の例
別居監護申立書 様式第2号(第5条3項関係)別居監護申立書 [PDF形式/58.89KB]
児童と別居していることを証明する書類
  • 児童居住先の世帯住民票(世帯主・続柄入りのもの)
外国籍の方
必要な書類 様式・提出書類の例

在留資格を証明する書類

  • 申請者・配偶者・児童全員分
  • 在留カードの両面コピー
児童が海外に留学している方(3年未満に限る)
必要な書類 様式・提出書類の例
海外留学に関する申立書 様式第3号(第5条4項関係)海外留学に関する申立書 [PDF形式/129.87KB]
留学の事実がわかる書類
  • 留学先の在学証明書
翻訳書
  • 上記在学証明書を日本語に翻訳した書類
翻訳者は、日本に居住する親族以外の第3者となります。(行政書士等が翻訳したものは可)
留学前の国内居住状況が確認できる書類
  • 戸籍の附票の写し
  • 国内在学校の在籍証明書
留学前の過去6年間、児童が本市に居住実態があり、住民票を有していた場合は省略可能です。
未成年後見人の方
必要な書類 様式・提出書類の例
未成年後見人に係る申立書 様式第4号(第5条第5項関係)未成年後見人に係る申立書 [PDF形式/47.85KB]
児童の未成年後見人であることが確認できる書類
  • 児童の戸籍抄本

手当額改定(増額・減額)

出生や転出入などで「養育する児童が増えた場合」や「養育する児童が減った場合」は、手続きが必要です。

必要な書類 様式・提出書類の例
額改定認定請求書・額改定届

様式第5号(第7条関係)額改定認定請求書・額改定届 [PDF形式/167.56KB]

顔写真付き本人確認書類のコピー(申請者分)
  • 運転免許証(両面)
  • マイナンバーカード(表面)
  • パスポート(顔写真印字部の見開き)

受給資格がなくなった

「養育する児童がいなくなった場合」、「受給者が転出する場合」、「児童が施設などに入所する場合」など手当受給資格がなくなったときは手続きが必要です。

必要な書類 様式・提出書類の例
受給事由消滅届 様式第6号(第8条関係)受給事由消滅届 [PDF形式/125.75KB]
顔写真付き本人確認書類のコピー(申請者分)
  • 運転免許証(両面)
  • マイナンバーカード(表面)
  • パスポート(顔写真印字部の見開き)

離婚・離婚協議開始 (窓口での受付のみ)

離婚・離婚協議を開始した場合、父母のうち児童を同居して養育する方が、手当を受給することができます。

必要な書類 様式・提出書類の例
受給資格に係る申立書 様式第7号(第8条5項関係)受給資格に係る申立書(同居父母) [PDF形式/73.5KB]
配偶者(元)と離婚・離婚協議を開始したことを証明する書類

〈離婚の事実を証明する書類の例〉

  • 離婚受理証明書
  • 戸籍謄本

〈離婚協議の事実を証明する書類の例〉

  • 離婚協議の申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件継続証明書
  • これまで受給者ではなかった方の所得が、児童手当(国制度)の所得上限限度額を下回った場合は、国制度における児童手当を受給していただきます。別途手続きをご案内しますので、お問い合わせください。

手当支給口座の変更 (窓口での受付のみ)

手当支給口座を変更するためには、伊奈庁舎みらいこども課で手続きが必要です。

  • 口座名義変更した場合
  • 口座を解約した場合
  • 金融機関の統廃合により、支店等の変更があった場合
必要な書類 様式・提出書類の例
金融機関変更届 伊奈庁舎みらいこども課でご記入ください。

顔写真付き本人確認書類のコピー

  • 来庁が受給者の場合は、受給者分
  • 来庁が配偶者の場合は、配偶者分
  • 運転免許証(両面)
  • マイナンバーカード(表面)
  • パスポート(顔写真印字部の見開き)

変更する金融機関が確認できる書類のコピー

  • 変更口座は、受給者名義の口座に限ります
  • 通帳(1ページ目の見開き部)
  • キャッシュカード(両面)
  • ネットバンクの口座情報記載ページ
金融機関名・支店・口座番号・氏名の記載があることを確認してください。

所得税法上の取扱いについて

所得税法上の雑所得となり、課税対象です。

  • 一般的な給与所得者は、給与所得以外の所得が年間20万円以下である場合は、確定申告不要とされています。
  • 児童数が多い場合など、手当受給額と給与以外の所得の合計が、年間20万円を超える場合は、確定申告が必要な場合がありますのでご注意ください。

注意事項

  • 「つくばみらい市特別児童手当」の趣旨は、児童手当(国制度)を受給できない方に、公平に子育て支援を行うことです。事業実施期間中に、児童手当制度(国制度)が改正され、所得上限限度額が撤廃された場合は、本制度の役割は終了したものとし事業終了いたします。受給者の方には児童手当(国制度)を受給していただきますので、改めて児童手当(国制度)の認定請求が必要になります。
  • 本制度は令和5年度事業につき、令和6年4月分以降の手当支給はありません。(令和6年3月分手当まで)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども局みらいこども課 手当給付係です。

〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 伊奈庁舎1階 3番窓口

電話番号:0297-58-2111(内線4202)

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