自動車改造費・自動車運転免許取得の助成

自動車改造費の助成

身体に障害のある方が就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の運転装置(ハンドル・ブレーキ・アクセル等)を改造する必要がある場合に、その費用の一部を予算の範囲内で助成します。

対象者

1.上肢、下肢又は体幹の機能障害があり、身体障害者障害程度等級表の1級、2級に該当する方

2.原則、申請年度を含めて過去5年間に当該補助を受けていない方

3.自動車の改造に着手する前に申請される方

4.改造補助を行う月の属する年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

助成額

自動車改造に直接要した費用の額とし、当該費用が10万円を超える場合は、10万円が補助限度額となります。

自動車運転免許取得の助成

身体に障害のある方が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合に、指定自動車教習所において自動車の運転についての教習を受けるために必要な費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者

1.身体障害者障害程度等級表の1級~4級に該当する身体障害者手帳の交付を受けている方

2.道路交通法第88条に規定する自動車運転免許の欠格事由に該当しない方

3.教習所に入校する前に申請される方

助成額

指定自動車教習所で訓練を受けた費用のうち15万円を限度に、10万円以内を助成します。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4107・4109) ファクス番号:0297-58-5811

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