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みらい子育て応援特別給付金(市独自施策)※申請期限は、令和5年3月31日です。

本給付金の申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)必着です。

まだ、給付金を申請されていない方は、申請期限までに申請をお済ませください。

本市への転入が3月末予定の方など、やむを得ず申請期限を過ぎてしまう場合は、令和5年3月31日(金曜日)までに、こども課までご連絡をお願いします。

つくばみらい市では、物価高騰の影響を受ける子育て世帯への支援として、「令和5年度小中高等学校等に入学又は就職される児童」を対象に、市独自施策として臨時特別給付金を支給します。

【ご案内】みらい子育て応援特別給付金の支給について [PDF形式/365.58KB]

支給対象者

(1)令和5年1月31日~令和5年3月31日までの間に、つくばみらい市に住民票が登録されている以下の対象児童を養育している方。

(2)上記(1)の期間に、諸事情により以下の対象児童を市外で別居して養育されている方。

※本給付金に、養育者(父母等)の所得制限はありません。

対象児童

(1)令和5年度 小学校に入学する児童(新小学1年生)

平成28年4月2日~平成29年4月1日生まれの児童

(2)令和5年度 中学校に入学する児童(新中学1年生)

平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれの児童

(3)令和5年度 高等学校等に入学する児童(新高校1年生)

平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童

※高等学校に限らず、高等専門学校(高専)、専門学校等に進学する児童も対象となります。

※令和5年4月に就職される児童についても、就職準備に費用がかかることから、支給対象となります。

支給額

3万円(対象児童1人あたり)

申請について

児童の住民票がつくばみらい市にあり、本市から児童手当を受給中の方

  • 申請不要で支給を行います。(児童手当の口座に支給)
  • 令和5年1月31日までに、本市に児童手当の申請が完了した方には、決定通知を送付しますので、内容をご確認ください。(令和5年2月中旬)
  • 令和5年2月~3月に、本市に児童手当の認定請求をされた方は、申請不要で順次支給決定を行いますのでお待ちください。
  • 受給を拒否される方、児童手当受給中の金融機関を変更された場合、届出が必要です。(お手元に通知が届き次第、届出をお願いします。)

本市から児童手当を受給していない方(公務員含む)、又は児童の住民票がつくばみらい市にない方

  • 申請が必要になります。

様式第3号 給付金申請書 [PDF形式/91.11KB]

対象となる方
  • 児童手当の所得上限限度額超過により、児童手当受給資格がない方。
  • 本市から児童手当を受給しているが、諸事情により児童を市外で別居監護している方。
  • 公務員の方で、本市から児童手当を受給していない方。(職場受給)

申請期間

令和5年2月13日(月曜日)~令和5年3月31日(金曜日)まで

申請方法

(1)窓口での受付

つくばみらい市役所伊奈庁舎こども課(1階3番窓口)【受付時間:午前8時30分~午後5時15分】

  • 谷和原庁舎、みらい平市民センターでの受付はできません。

(2)郵送での受付 (必着)

以下の提出書類を、すべて送付してください。

(不足書類があった場合、受付できませんので送付前に送付物の確認を行ってください。)

送付先

〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 

つくばみらい市役所保健福祉部こども課 

みらい子育て応援特別給付金担当

提出書類について

申請者共通

提出書類 提出書類の例
給付金申請書

様式第3号 給付金申請書 [PDF形式/91.11KB]

顔写真付き本人確認書類のコピー

  • 運転免許証(両面)
  • マイナンバーカード(表面)
  • パスポート(顔写真があるページの見開き部)
金融機関口座が確認できるもの
  • 通帳(見開き部[口座番号等記載ページ])
  • キャッシュカード(両面)
  • ネットバンク(画面[銀行名、支店、口座番号が確認できること])

諸事情により児童を市外で別居監護している方(単身赴任など)

提出書類 提出書類の例
児童を養育していることが確認できる書類
  • 児童の健康保険証の両面コピー(被扶養者として、申請者の氏名が記載されていること。)
    • 児童が複数名いる場合は、人数分必要です。
  • 児童居住先の世帯住民票(続柄入りのもの)
  • 戸籍全部事項証明書(申請者、児童の関係が記載されていること)

支給日

申請不要な方の初回支給日:令和5年2月28日(火曜日)

  • 「申請が必要な方」、「2月~3月に児童手当認定請求を本市にされた方」の支給日は、支給決定がされ次第順次支給を行います。

給付金の所得税法上の取り扱いについて

本給付金は、一時所得となり課税対象ですが、一時所得については所得税計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り課税対象とはなりません。

※一般的な給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告不要とされています。

お問い合わせ先

つくばみらい市保健福祉部こども課(伊奈庁舎1階3番窓口)

みらい子育て応援特別給付金担当

0297-58-2111(内線4205)

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