60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます(※)。
※厚生年金保険、共済組合等加入者を除きます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできないため、早めのお手続きをお勧めします。
お手続きの窓口は、国保年金課(伊奈庁舎)となります。
任意加入をする条件
次の条件をすべて満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有しない方のうち、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
上記の方に加え、
- 年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
も国民年金の任意加入をすることができます。
60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。また、海外居住中に任意加入をされたい方は、市民窓口課にて転出の手続きをしたあと、国保年金課(伊奈庁舎)までご相談ください。
任意加入制度についての詳しい説明は、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の任意加入制度について(日本年金機構のホームページ)
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 預金通帳またはキャッシュカード(※)
- 上記口座の届出印(※)
※任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。