後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。個人単位で計算された保険料については、茨城県後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して賦課決定し、被保険者は市町村に保険料を納めます。
計算の基となる保険料率については、後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しをしています。(保険料率は茨城県内均一となります)
令和6・7年度の保険料率
区分 | 均等割額 | 所得割率 | |
令和6年度 |
賦課のもととなる金額が58万円以下の方 |
47,500円 | 9.00% |
賦課のもととなる金額が58万円超の方 |
9.66% |
↓
令和7年度 | 均等割額 | 所得割率 | |
47,500円 | 9.66% |
保険料の計算のしかた
保険料(年額)=均等割額(1人当たり47,500円)+所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率)
- 賦課のもととなる金額=総所得金額−基礎控除
- 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
- 基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。
前年の合計所得金額 基礎控除額 2,400万円以下の場合 43万円 2,400万円超から2,450万円以下の場合 29万円 2,450万円超から2,500万円以下の場合 15万円 2,500万円超の場合 0円 - 保険料額の賦課限度額(上限)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円です。
- 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料が計算されます。
保険料の軽減について
(1)所得が低い方に対する軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 | 均等割額の軽減割合 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 | 7割 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 5割 |
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 2割 |
- 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
- 給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の合計数になります。
- 保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。(賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。)
(2)被用者保険元被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
- 国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
- (1)の「所得が低い方に対する軽減」の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方
年金額により、納め方は2種類(特別徴収と普通徴収)に分かれています。
年額180,000円以上の年金を受け取られている場合は、年金から保険料が差し引かれます。(特別徴収)
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合は年金からの差し引き対象にはなりません。
それ以外の場合は、納付書または口座振替(金融機関への申出が必要)による保険料納付となります。(普通徴収)
※75歳到達者は、当初は普通徴収による納付方法となりますが、年金の状況により特別徴収へ変更になる場合があります。
保険料の納期(普通徴収の場合)
納期限は各納期月の末日ですが、末日が土・日曜日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。
(ただし、第6期は12月25日が納期限です。) ※各納期の保険料額は月額ではありません。
区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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納期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |