後期高齢者医療制度と対象者について

75歳以上の方は、どなたも後期高齢者医療制度に加入します

75歳以上の方(65歳以上の一定の障がいを有する方で広域連合が認定した方を含みます)は、今加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

後期高齢者医療制度の概要

都道府県ごとに設置され、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(広域連合)が保険者として運営します。市町村は、申請や届出などの窓口になります。

対象者(後期高齢者医療被保険者)

  • 75歳以上の方
    (生活保護受給者を除く)
  • 65歳以上75歳未満の一定以上の障がいがある方
    (広域連合の認定を受けることが必要です)

国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人だけでなく、それまで職場の健康保険や共済組合、船員保険などの被保険者に扶養されていた被扶養者も、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

一定以上の障がいとは

  • 身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
  • 障害年金1級又は2級の受給者の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方
  • 療育手帳の程度がA又はまるAの方

後期高齢者医療制度の対象となると、今まで使っていた健康保険証から新たに発行される保険証に差し替えとなります。75歳の誕生日当日以降は、後期高齢者医療被保険者証を医療機関等の窓口へ提出していただくことになります。

被保険者証の更新時期

後期高齢者医療の被保険者証は原則として毎年8月1日更新で、有効期限は翌年7月31日までとなります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 後期高齢者医療係です。

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