人権に関する3つの法律

差別を解消することを目的として、新たに3つの法律が施行されています。それらの概要を紹介します。

障害者差別解消法(平成28年4月施行)

 「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は、障がいを理由とする差別を解消するため、国・都道府県・市町村や事業者などに対し、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めることで、障がいのある人もない人も安心して暮らせる社会の実現を目指したものです。
 

ヘイトスピーチ解消法(平成28年6月施行)

 「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)」は、特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じされることになりかねない差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことで、民族や国籍などの違いを越え、互いに人権を尊重しあう社会を築くことを目指したものです。
 

部落差別解消推進法(平成28年12月施行)

 「部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)」は、今もなお偏見に基づく部落差別が存在し、インターネット上への差別的な書き込みなど、部落差別に関する状況が変化している中、決して許されないものであるとの認識のもとに、部落差別がない社会の実現を目指したものです。
 

 

 人権尊重の社会の実現には、私たち一人一人が人権を自分自身に関わる身近な問題としてとらえ、気付き、考え、行動することが大切です。

 

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