空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

制度概要

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。

これは、空き家となった家屋を相続した方が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡する際に、一定の要件を満たしていれば譲渡所得から3,000万円を特別控除するというものです。

※制度の適用は平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡された物件に限ります。

制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

参考:空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)

   被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)

被相続人居住用家屋等確認申請について

特別控除を受けるためには、家屋所在地の市町村に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署で確定申告を行う必要があります。

交付まで2週間程度かかりますので、できるだけ早めにご申請ください。

※被相続人居住用家屋等確認書は、特別控除を確約した書類ではありませんのでご注意ください。

申請書様式等

●被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合:申請書(様式1-1)及び必要書類一覧 [WORD形式/83KB]

●被相続人居住用家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合 :申請書(様式1-2)及び必要書類一覧 [WORD形式/91KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住まい開発政策課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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