【よくある質問】国民健康保険税

国民健康保険税のよくある質問

 

私自身は社会保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が私宛に届いたのはなぜですか。

国保税は世帯主の方に納税義務があります(地方税法第703条の4)。よって、世帯主が社会保険に加入している場合でも、ご家族のどなたかが国民健康保険に加入している場合には、世帯主様宛に納税通知書が届きます。

収入がない場合には、国保税は非課税になりますか。

国保税は、所得をもとに計算する所得割額と、収入の有無に関わらず1人当たりに係る均等割額を合算して税額を決定するため、収入がなくても、一定の税額がかかります。

なお、所得の低い世帯には、所得に応じた軽減が適用されますが、未申告の場合には、軽減が適用されませんので、必ず所得の申告をお願いします。

現在、仕事を辞めて収入がないのに、国保税が高いのはなぜですか。

国保税の税額は前年の所得で計算するため、現在収入がない場合にも、前年中の所得をもとに課税されます。なお、会社の倒産や解雇等による離職の際は、国保税の軽減を受けることができる場合があります。(非自発的失業者の軽減)

国保税の納付は毎月ですか。

国保税は1年間(12か月)の税額を8回に分けて納付していただきます(7月~翌2月)。

また、社会保険などに加入した場合や転出の際には、国保脱退の手続きをしていただき、国保税の税額を再度月割りで計算します。

国保への加入または脱退手続きが遅れてしまいました。この場合はどうなりますか。

加入手続きが遅れた場合、社会保険の喪失日等に遡って国保に加入となり、国保税もその月分から課税となります。そのため、過年度分を含め、税額を一度に納付していただく可能性があります。

脱退の手続き遅れについては、社会保険加入日等に遡って国保脱退となりますので、納めすぎた税額については還付手続きをしていただくことになります。

保険証の切替等が生じた場合には、14日以内にお手続きしていただきますよう、お願いいたします。

今年75歳になり、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入しましたが、国保税も納付しています。二重納付ではないですか。

年度の途中で75歳を迎える方は、後期高齢者医療制度に移行することを見込んで国保税を計算しています。

そのため国保税はあらかじめ75歳のお誕生日の前月分までの金額で計算し、その額を1期~8期(7月~翌2月)で分割していますので、二重納付(二重課税)ではありません。

なお、世帯主が75歳を迎え、世帯員に国保加入者がいる場合には、世帯主様宛に、国保税と後期高齢保険料の2通納税通知書が届くようになります。

また、今までは特別徴収(年金天引き)での納付該当の方で、75歳を迎える世帯主にかかる今年度からの国保税につきましては、特別徴収(年金天引き)での納付が中止となるため、納付書もしくは口座振替での納付に切替わります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408) ファクス番号:0297-58-5811

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