令和4年度から国民健康保険税の税率等が変わります

「茨城県国民健康保険運営方針」において、令和4年度から県内各市町村の国民健康保険税の賦課方式を2方式(所得割・均等割)に統一する方針が示されたことから、本市におきましても、現在の3方式(所得割・均等割・平等割)を令和4年度から2方式に変更します。

2方式とする理由

県は国民健康保険加入者の皆さまの国保税負担を公平なものとするため、将来的に県内同一の賦課方式や税率等になるよう、取組を行っています。今回の「2方式」への変更は、その取組の第一歩となります。                 

  • 簡潔、公平であること。
  • 国民健康保険加入世帯の約90%が1人又は2人世帯であり、制度創設時の昭和30年代と比べ、家族の形態が大きく変わったこと。
  • 近年増加している所得の低い高齢者単独世帯の負担感を減らせること。

令和4年度からの保険税率等

 

保険税 改正後 改正前

                    基礎課税分             (加入者全員)

所得割 5.8% 7.4%
均等割

21,800円

18,500円
平等割

廃止

19,200円
後期高齢者支援金分            (加入者全員) 所得割

1.8%   

1.8%
均等割

13,400円 

13,400円
平等割 廃止 4,800円

                                  介護納付金分                                        (40歳から65歳未満の方)

所得割 1.2%      1.2%
均等割 13,700円    13,700円
平等割 廃止 6,000円

 

子どもに係る均等割の減額措置

子育て世帯の負担軽減の観点から、令和4年度より、20歳未満(20歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の国民健康保険加入者の均等割(基礎課税分+後期高齢者支援金分)の5割を減額します。なお、こちらの減額を受けるための申請は必要ありません。

  • 未就学児の均等割軽減(国制度)

   未就学児の均等割を5割軽減します。

  • 20歳未満(未就学児を除く)の均等割減免(市制度)

      未就学児を除く20歳未満(20歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の加入者の均等割を市の減免制度により5割減免します。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民健康保険係です。

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