改正内容:本要領第4(建築制限解除のみなし規定)の廃止
本要領第4の規定により、これまでは市街化調整区域内の自己の居住の用又は自己の業務の用に供する建築物を目的とする小規模開発行為(質のみの変更の場合に限る)については、開発許可と一括で都市計画法第37条ただし書による建築制限解除をしたものとみなす運用をしてきましたが、本要領第4の廃止により、令和4年4月1日からは、建築制限解除の申請が必要となります。
改正に伴う建築制限解除の運用変更について
今般の都市計画法改正に伴い、自己用住宅等の小規模開発行為であっても、区域指定エリア内の浸水想定区域内では、地盤面の嵩上げ等の宅盤形状における「安全上及び避難上の対策」の許可条件が付される可能性が生じることとなり、法改正施行後(令和4年4月1日施行)は、防災措置に配慮する必要があります。
つきましては、すべての開発許可において令和4年4月1日付の申請受付分から、運用が以下の通り変更となります。
関連リンク
〇小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領の一部改正について(茨城県HP)
○建築制限解除の運用変更について [PDF形式/215.98KB]
○建築制限解除申請書(記載例) [PDF形式/102.26KB]
○建築制限等解除申請書(様式) [WORD形式/27.22KB]