罹災証明書等の申請・発行について

6月2日・3日の大雨の影響を受けた方の罹災証明書の交付については、こちらをご覧ください。

市では、地震、風水害等の自然災害により家屋等の被害を受けた方に、罹災証明書・被災届出受理証を発行します。
なお、火災による罹災証明書は、消防署になります。

罹災証明書とは

自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。被害程度は、申請後に市職員が「住家被害認定調査」を行い判定します。
なお、当市では、内閣府の通知に基づき、住家の被害が「準半壊にいたらない(一部損壊)」と判断できる場合は、写真のみによる自己判定方式(写真判定方式)を導入しています。

被災届出受理証とは

自然災害による家財や車両、工作物、設備等の被害について、写真等を確認し、被災者からの被災の届出があった旨を証明するものです。
このため、「住家被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。

申請期間

罹災した日から起算して1年間

申請場所

防災課(市役所伊奈庁舎3階)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日および年末年始を除く)

申請者

罹災された本人もしくは同一世帯の方または相続人

必要書類

  • 罹災証明書等交付申請書(窓口での記入可)
  • カラー写真(全体写真及び被害部分など複数枚)
  • 被害場所の位置図(敷地全体と罹災施設がわかるもの)
  • 委任状:上記に掲げる申請者以外の場合のみ
  • そのほか、市長が必要と認める書類

手数料

無料

様式ダウンロード

(様式第1号)罹災証明書等交付申請書 [WORD形式/23.57KB]

(様式第1号)罹災証明書等交付申請書【記入例】 [WORD形式/29.92KB]

■委任状 [WORD形式/17.81KB]

その他

  • 罹災証明書及び被災届出受理証は申請後、後日発行します。
  • 窓口にお越しになる場合は、事前に電話連絡をいただくとスムーズに受付できます。

東日本大震災の罹災証明に関する特例

平成23年3月11日 東日本大震災を原因とした罹災証明については、引き続き申請を受け付けています。ただし、発災当時の被害の程度を判定することは困難であるため、「既に発行している申請者等への再発行」または「被災当時の罹災が確実に証明(判断)できる写真等を添付」する場合のみ、罹災状況についての証明を行います。
なお、東日本大震災による罹災証明申請書は、上記様式第1号とは異なりますので、証明書類をご準備のうえ、個別にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災課 消防防災係です。

伊奈庁舎3F 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線2502・2506)

アンケート

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