手帳の交付

身体障害者手帳の交付

つくばみらい市が発行し、身体に障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)までの等級があります。                                      ※一部の障がいのある方には、手帳交付から一定期間経過後に再認定を受けていただく場合があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢,下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に永続する障がいがある者

申請手続き

手続の種類

写真

診断書

手帳

個人番号

 初めて交付申請するとき

必要(2枚)

必要

 

必要

再交付申請

 障がいの程度が変わったとき

必要(1枚)

必要

必要

必要

 障がいが追加になったとき

必要(1枚)

必要

必要

必要

 手帳を紛失したとき

必要(1枚)

   

必要

手帳を破損したとき

必要(1枚)

  必要

必要

変更届

 住所が変わったとき

   

必要

必要

 氏名が変わったとき

   

必要

必要

 死亡、障がいに該当しなくなったとき

   

必要

必要

 保護者名が変わったとき(手帳所持者が15歳未満)

   

必要

必要

※写 真:タテ 4 センチメートル×ヨコ 3 センチメートル、無帽、上半身、1 年以内に撮影したもの。
(※プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)
※診 断 書:所定の身体障害者診断書・意見書(窓口にあります)で、県が指定する医師が作成したもの。ただし、診断書は記載されてから 3 か月以内のものに限ります。
※個人番号:申請者本人の個人番号がわかるもの(通知カードの場合、身元確認のため写真付身分証明書等が必要になります)。
※市外へ転出したときは、転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、居住地変更の届けをしてください。

※手帳を有しなくなった時や、死亡した時は、すみやかに返還をお願いします。

療育手帳の交付

茨城県知事が発行しており、知的障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)までの等級があります。

申請手続き

対 象 者

児童相談所または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方

手続き

 新規申請の場合

・児童相談所または県福祉相談センターへ判定の予約をしてください。
・判定日にあわせて手帳の交付申請手続をしてください。
・写真( 1 枚)をご用意ください。
・窓口 ( 問合せ先 )
 〇茨城県福祉相談センター(満 18 歳以上)
  TEL 029-221-0800
 〇土浦児童相談所(満 18 歳未満)
  TEL 029-821-4595

新規以外の場合

・各種手続きは下記を参照ください。
・窓口  社会福祉課

再判定の場合

・児童相談所または県福祉相談センターへ再判定の予約をしてください。
・療育手帳をご用意ください。

〈必要なもの〉

手帳の種類 写真 手帳
他都道府県から転入したとき(交付申請) 必要(1枚) 必要
再交付届 手帳を紛失したとき 必要(1枚)  
手帳を破損したとき 必要(1枚) 必要
記載欄余白がなくなったとき 必要(1枚) 必要
変更届 住所が変わったとき   必要
氏名が変わったとき   必要
死亡したとき   必要

※写 真:タテ 4 センチメートル×ヨコ 3 センチメートル,無帽,上半身,1 年以内に撮影したもの。
(※プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)

※市外へ転出したときは,転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、居住地変更の届けをしてください。

※手帳を有しなくなった時や、死亡した時は、すみやかに返還をお願いします。

精神障害者保健福祉手帳の交付

茨城県知事が発行しており、精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が、医療や福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障がいの程度により1級(重度)から3級(軽度)までの等級があります。

※有効期間は2年間です。更新手続き(新規申請の場合と同様)は有効期限の3ヶ月前から可能です。

申請手続き

 手続の種類

写真 

診断書 

 障害年金証書等

手帳

個人番号

 初めて交付申請するとき

必要(1枚)

(必要) 

 (必要)

 

必要

 更新するとき

必要(1枚)

(必要)

 (必要)

必要

必要

 障がいの程度が変わったとき

必要(1枚)

 (必要) 

 (必要)

必要

必要

再交付申請

 手帳を紛失したとき

必要(1枚)

     

必要

 手帳を破損したとき

必要(1枚)

   

必要

必要

変更届

 住所が変わったとき

     

必要

必要

 氏名が変わったとき

     

必要

必要

(必要)はどちらか一方が必要になります。

※写 真:タテ 4 センチメートル×ヨコ 3 センチメートル、無帽、上半身、1 年以内に撮影したもの               (※プリンターで印刷した写真及びポラロイド写真は受け付けられません)                           
※診 断 書:所定の診断書で、初診日から 6 か月を経過した日以後のもの(用紙は窓口にあります)。
※年金証書等:精神の障がいを理由に年金が支給されている場合、年金証書等の写しなど(年金証書番号が記載されている書類)で手続できます。
※個人番 号:申請者本人の個人番号がわかるもの(通知カードの場合、身元確認のため写真付身分証明書等が必要になります)。
※市外へ転出したときは、転出先の市町村障がい福祉窓口に手帳を持参して、居住地変更の届けをしてください。

診断書料の助成

身体障がい者手帳・精神障がい保健福祉手帳用を新規で取得するために必要な医師の診断書にかかる費用を、半額助成します(助成の限度額3,000円)。
ただし、過去5年間の間に精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方が、新規で手帳を取得するための診断書料は助成対象になりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4107・4109) ファクス番号:0297-58-5811

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る