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ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの定期接種について【令和5年2月10日更新】

過去に自費で接種したHPVワクチンの費用助成について

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について、積極的勧奨を差し控えていたことにより公費で接種できる機会を逃した方が、定期接種の期間を過ぎた後に自費で接種された場合は、接種費用の償還払いを行います。

対象者

以下のすべてに該当する方

〇令和4年4月1日時点で本市に住民登録があり、生年月日が平成9年4月2日から平成17年4月1日までの女性

〇16歳となる日の属する年度の末日までに、3回の定期接種を完了していない方

〇定期接種の対象年齢(高校1年生相当)を過ぎてから令和4年3月31日までの間に、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(2価サーバリックスまたは4価ガーダシル)を自費で接種した方 ※9価シルガードは対象外です。

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

申請方法

下記の書類を健康増進課窓口に提出してください。

1.つくばみらい市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用償還払い申請書兼請求書(様式第1号 [PDF形式/149.13KB]

2.接種費用の支払いを証明する書類(領収書、支払証明書など)

3.接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証など)

※上記2、3の書類がない場合は予防接種を受けた医療機関につくばみらい市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号) [PDF形式/82.58KB]を記載してもらい、提出してください。 ※書類作成費用は、助成金の対象外です。

接種勧奨の再開について

ヒトパピローマウイルスワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月1日から子宮頸がん予防のための定期予防接種として実施していますが、接種後の痛みや運動障害などの様々な症状の報告が相次いだことから、厚生労働省は、同年6月14日から積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月26日厚生労働省の通知により、HPVワクチンの接種勧奨を再開することとなりました。これは、国の検討部会において、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、ワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたためです。

また、接種対象者等に対して接種について検討・判断するための適切かつ十分な情報が提供されること、接種を希望する者が滞りなく定期接種を完了できること、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種後に体調の変化等の症状が生じた方に対して必要な支援が円滑に提供させることが重要として、体制強化に取り組むこととしています。

この度の通知を受け、市は令和4年度から接種勧奨を再開し、対象となる方へ順次ご案内や予診票を送付しています。

接種希望の方は、厚生労働省ホームページのリーフレット等を確認し、ワクチンの有効性とリスクについて理解したうえで、接種をしてください。

対象者

定期接種対象者

つくばみらい市に住民登録のある小学校6年~高校1年相当の女性(異動日当日除く)

※H18年生まれの女性は令和5年度から令和6年度の2年間、平成19年生まれの女性は令和6年度の1年間キャッチアップ接種の対象者となります。

キャッチアップ接種対象者(積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方)

つくばみらい市に住民登録のある平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子(異動日当日除く)

キャッチアップ接種の対象者のうち、定期接種を受けておらず、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVのワクチン(2価及び4価ワクチン)を令和4年3月31日までに自費で受けた方を対象に、償還払いを検討しています。詳細が決まり次第広報やホームページでご案内します。

接種期間

定期接種対象者

小学6年生の4月1日から高校1年生相当になる年度の3月31日まで

(予診票は令和4年4月に対象者全員へ郵送しました)

キャッチアップ対象者

令和7年3月31日(月曜日)まで

(予診票は令和4年5月末に対象者全員へ郵送しました)

接種スケジュール

ワクチンは2種類あり、同じ種類のワクチンを3回受けます。接種間隔はワクチンの種類によって異なります。取扱いのワクチンなどについては、直接医療機関にお問い合わせください。

ワクチンの種類 サーバリックス(2価) ガーダシル(4価)
回数 3回

3回

標準的なスケジュール

1回目接種後1か月後に2回目、1回目接種から6か月後に3回目。

ただし、当該方法をとることができない場合は、1回目接種後1か月以上の間隔をおいて2回目を接種、3回目接種は、1回目接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおくこと。

1回目接種後2か月後に2回目、1回目接種から6か月後に3回目。

ただし、当該方法をとることができない場合は、1回目接種後1か月以上の間隔をおいて2回目を接種、3回目接種は、2回目接種から3か月以上の間隔をおくこと。

予診票交付時期

定期接種対象者

令和4年4月に郵送

キャッチアップ対象者

令和4年5月に郵送

※郵送時期につくばみらい市に住民登録があり、つくばみらい市においてHPVワクチンの3回目の接種歴が確認できない方に郵送します。接種歴到着時にすでに接種が終了している場合には、お手数ですが破棄していただきますようお願いします。

※転入の方や予診票を紛失された方は、予診票の発行が必要です。「予防接種予診票発行申請方法」を確認の上、申請してください。

注意事項

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を13歳以上で接種するときは、予診票上の「保護者が同伴できない場合」の欄にて、保護者の接種への同意を確認できた場合に限ります。詳しくは「予防接種に関する注意事項」をご確認ください。

 

参考

予防接種後の方へ

相談窓口

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

保健福祉センター内 〒300-2422 茨城県つくばみらい市古川1015-1

電話番号:0297-25-2100(内線:4501~4514) ファクス番号:0297-52-0990

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