都市計画法の改正について
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)の開発を抑制する都市計画法などの一部が改正され、令和4年4月1日から施行されます。
(1)災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
都市計画法第33条第1項第8号の規定により※1災害レッドゾーンは原則として開発区域には含まないことと規定されています。
これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。
※1災害レッドゾーン一覧
〇区域の名称 | 〇根拠法令 |
災害危険区域 |
建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
⑵市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号・第12号)
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する区域のうち、市条例で指定した区域(11号区域、12号区域)では一定の開発行為が認められています。
今回の都市計画法及び都市計画法施行令などの改正により、11号区域及び12号区域には、原則として災害レッドゾーン及び※2災害イエローゾーンなどを含めてはならないことが明記されました。
※2災害イエローゾーン一覧
〇区域の名称 | 〇根拠法令 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
浸水想定区域(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域に限る) |
水防法第15条第1項第4号 |
関連リンク
〇安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について(国交省ホームページ)
〇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて(技術的助言)(令和3年4月1日付け国都計第176号)
条例改正の概要について
今回の都市計画法の改正等に伴い、市条例で規定する市街化調整区域における開発許可等の基準の一部について、改正内容と整合を図るなどのため、市条例の一部を改正しました。(公布日:令和3年12月24日 施行日:令和4年4月1日)
(1)市条例で指定する区域指定から、原則として災害リスクの高いエリア(※3災害ハザードエリア)が除外されます。
⑵世帯を分けて新しく住宅を建てる基準の要件に、店舗等併用住宅が追加されます。
※3災害ハザードエリアとは・・・※1災害レッドゾーンと※2災害イエローゾーンの区域のこと
つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例
⑴制定改廃文(条例) [PDF形式/49.09KB] ⑵新旧対照表(条例) [PDF形式/75.13KB]
つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則
⑴制定改廃文(規則) [PDF形式/46.41KB] ⑵新旧対照表(規則) [PDF形式/49.61KB]
つくばみらい市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例及び施行規則の運用基準
⑴制定改廃文(運用基準) [PDF形式/129.65KB] ⑵新旧対照表(運用基準) [PDF形式/141.44KB]