屋外広告物の点検ルールを定めた「茨城県屋外広告物条例施行規則」が改正され、令和3年10月1日から、許可の更新の際に有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
点検の対象
許可を受けて設置しているすべての屋外広告物が対象です。
点検を行うために必要な資格
- 高さが4mを超える広告塔・広告板等
・屋外広告士
・屋外広告物点検技能講習修了者
・建築士(一級、二級、木造)
・特殊電気工事資格者(ネオン工事に係る者に限る)
2. 上記1以外で、茨城県屋外広告物条例により管理者を定めることとされている広告物(高さ4m以下の広告塔・広告板など)
上記1に該当する者の他、
・屋外広告業登録を受けた者
・屋外広告物講習会修了者(他県等主催の講習会含む)
・広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者
・広告美術仕上げに係る技能検定合格者
・広告美術科に係る職業訓練修了者
3. 上記1、2以外の広告物(はり紙、はり札、立看板、広告旗、置広告など簡易なもの)
上記1、2に該当する者の他、
・広告物の所有者、占有者、その他当該広告物について権限を有するもの
点検の方法・報告書の提出
目視・打診などにより点検し、「屋外広告物安全点検報告書」を作成して設置許可の更新申請の際に提出してください。
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第5号) [WORD形式/181KB]