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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付などを活用してもなお生活困窮が続いている世帯に対し、就労による自立を図るため、またそれが困難な場合は生活保護の受給へ円滑に移行するため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給しています。

支給対象と見込まれる方には、申請書等を送付しております。申請書等が届かない方及びご不明な点がある方はお問い合わせください。

なお、申請期限は令和4年9月30日(金曜日)まで延長されました。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

支給対象者

以下の1から5の要件をすべて満たす方

  1. 再貸付終了等の要件(次のいずれかに該当する方)
    1. 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯又は申請日の属する月が再貸付の最終借入月である世帯
    2. 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
    3. 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申込みに至らなかった世帯
    4. 申請日の属する月の前月までに、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月が既に終了した世帯※
    5. 申請日の属する月において、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月にある世帯※

      ※d・eの要件は、令和4年1月以降新たに自立支援金を申請する方が対象となります。

  2. 生計維持要件
    • 自立支援金の申請月において、世帯の主たる生計維持者である方
  3. 収入・資産要件(次のいずれにも該当する方) ※基準金額については、「基準額表 [PDF形式]」をご覧ください
    • 自立支援金の申請月において、世帯全員の月額収入の合計額が、基準額を超えない方
    • 自立支援金の申請日において、世帯全員の預貯金等の金融資産の合計額が、基準額を超えない方
  4. 求職活動等要件(次のAまたはBのいずれかに該当する方)
    1. ハローワークや地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職を目指し、以下のaからcの求職活動を全て行う方
      1.  月1回以上、自立相談支援機関(伊奈庁舎・社会福祉課)の面接相談を受ける
      2. 月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
      3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

                      ※bとcについては、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。

             B. 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

  1. その他要件
    • 世帯内に、職業訓練受講給付金を受給している方がいないこと
    • 生活保護を受給していないこと

支給期間

申請月より3カ月間

支給金額

  • 単身世帯:月額6万円
  • 2人世帯:月額8万円
  • 3人以上世帯:月額10万円

申請受付期間及び申請方法

申請受付期間:令和4年9月30日(金曜日)まで

申請方法:郵送又は持参(郵送の場合、申請期間内必着)

申請書類等の提出先及びお問合わせ先

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195番地

自立相談支援機関(つくばみらい市役所 社会福祉課)

電話:0297-58-2111(内線9103)

制度に関するお問合わせなど

制度に関するお問い合わせ先(厚生労働省コールセンター)
  • TEL:0120-46-8030(受付時間:午前9時から午後5時(月~金))
制度概要・申請の手引き(厚生労働省ホームページ)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:9103) ファクス番号:0297-58-5811

メールでのお問い合わせはこちら

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