木造住宅の耐震診断・耐震化を支援します
市では、地震に強いまちづくりを推進するために「木造住宅耐震診断士派遣事業」と「木造住宅耐震補強工事の補助事業」を実施しています。
住宅の耐震性に不安がある方は、応募要件等をご確認のうえ、事前に開発指導課までご相談ください。
「木造住宅耐震診断士派遣事業」とは
地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図り、耐震補強を促進するために、無料で木造住宅耐震診断士を派遣して、木造住宅の耐震診断を行う事業です。
耐震診断士派遣の応募要件
(1)~(4)の要件すべてを満たす木造住宅が対象となります。
(1)市内に存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて、建築された住宅
(2)2階建て以下の住宅で、延べ床面積が30平方メートル以上。店舗などの併用住宅は、建物全体の2分の1以上が住宅として使用されていること
(3)過去にこの制度(耐震診断)を受けていないこと
(4)所有者は、市に住民登録があり、市税などを滞納していないこと(実施決定時点で確認します)
※ただし、次の構造方法は該当になりません。
枠組壁構法・木質プレハブ構法・丸太組構法・鉄骨、鉄筋コンクリート混構造など、そのほか特殊なもの
申込方法
耐震診断申請書(様式第1号) [WORD形式/63.05KB]に必要事項を記入のうえ、対象住宅の建築年度と所有者(共有の場合はその代表者)であることが確認できる種類(固定資産税の納入通知書、家屋登記簿など)を添えて、開発指導課まで直接申請してください。
※必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合があります。
※申請をする前に、あらかじめ開発指導課に相談してから申請してください。
申込期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年8月31日(水曜日)午後5時15分まで
耐震診断費
無料
受付予定件数
5件
※受付予定件数を超える申し込みがあった場合には抽選となります。
「木造住宅耐震補強工事の補助事業」とは
地震発生時、木造住宅の倒壊等による被害を防止するため、木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事または建替えを行う費用の一部を補助する事業です。
※補助を受けるためには応募要件や必要書類があるので、工事の契約を行う前に、まず開発指導課にご相談ください。
耐震補強工事補助金の応募要件
(1)~(4)すべてを満たす木造住宅が対象となります。
(1)市内に存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて、建築された住宅。ただし、昭和56年6月1日以降に増築を行った住宅の場合、補助の対象とならないことがあります
(2)耐震診断(一般診断法または精密診断法)の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅であること
※上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを表す数値のことです。
(3)耐震診断(精密診断法)により、上部構造評点が1.0以上になる設計を行うこと
(4)2階建て以下の住宅で、延べ床面積が30平方メートル以上。店舗などの併用住宅は、建物全体の2分の1以上が住宅として使用されていること(住宅部分のみが対象)
(5)所有者は、市に住民登録があり、市税などを滞納していないこと
(6)工事は市内に営業所等がある業者が行うこと
(7)工事は原則として年度内に完了すること
※ただし、建物が鉄骨・鉄筋コンクリート造などの場合や特殊な構造の場合など、対象とならないことがあります。
補助金の交付額
耐震改修工事にかかる費用の4/5(上限100万円)
補助金の交付手続きの流れ
1.申込方法
耐震補強申請書(様式第1号) [WORD形式/13.36KB]に次の書類を添付してください。
【共通】
(1)事業計画書(様式第2号) [WORD形式/16.72KB]
(2)住民票の写し
(3)見積書等の写し(詳細に内訳が分かるもの)
(4)住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書または固定資産証明書の写し)
(5)納税証明(市税)
(6)当該住宅の建築確認済証の写しまたは当該住宅の建築年月日が分かるもの
(7)耐震診断結果報告書の写し
※その他(1)補助対象住宅に共有者がいる場合は、申請に関する他の共有者の同意
(2)手続きを別の者に委任する場合は、委任状
【以下申請内容によりどちらか添付】
〇耐震改修設計・工事の交付申請者
(1)建築士免許証の写し
(2)木造住宅耐震診断講習会の終了証明書の写し
〇建替え工事の交付申請者
(1)工程表
(2)現況写真
(3)建替えの内容を確認できる図書
(4)現況の各階平面図
(5)建築士免許証の写し
※必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合があります。
※補助金の交付を受けるためには、補助要件に該当するか確認する必要があるため、事前に開発指導課にご相談ください。
2.補助金交付決定通知
申請書類を審査したうえ、補助金交付の可否を通知します。
※施工業者との契約および工事の着工については、補助金交付決定通知を受けてから行ってください。
※耐震改修設計・工事の交付申請をした方は以下の手続きがあります
※1.改修設計完了報告
耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告書(様式第7号) [WORD形式/13.74KB]に次の書類を添付して、提出してください。
(1)耐震改修設計に係る契約書の写し
(2)耐震改修設計に係る領収書等の写し
(3)耐震改修設計の内容がわかる図書(上部構造評点が1.0以上になる設計にすること)
※2.改修設計確認通知
書類審査のうえ、その結果を改修設計確認通知書で通知します。
※改修工事はこの確認通知書を受けてから着手してください。
3.実績報告
工事が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第9号) [WORD形式/13.77KB]に次の書類を添付して、提出してください。
(1)補助事業に係る契約書の写し
(2)補助事業に係る領収書等の写し
(3)補助事業が完了したことが分かる写真
4.補助金確定通知
実績報告の書類を審査したうえで、補助金の額を確定し通知します。
5.補助金請求
補助金確定通知を受け取った後、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。
申込期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年7月29日(金曜日)午後5時15分まで
受付予定件数
1件
※応募要件が整った申請から受付を行い、受付予定件数に達した時点で終了となります。
※茨城県では、住宅の耐震化率を95%にすることを目標とし、耐震上の脆弱性が懸念される昭和56年5月以前に着工された木造住宅について、独自の制度として耐震性能をチェックする専門家である「茨城県木造住宅耐震診断士」を養成してきました。
【県リンク】https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/kikaku/kikaku/mokuzoujutakutaishinshindanshi.html
関連ファイルダウンロード
- 耐震診断申請書(様式第1号)WORD形式/63.05KB
- 耐震補強申請書(様式第1号)WORD形式/13.36KB
- 耐震改修設計完了報告書(様式第7号)WORD形式/13.74KB
- 事業計画書(様式第2号)WORD形式/16.72KB
- 実績報告書(様式第9号)WORD形式/13.77KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは開発指導課です。
谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024
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- 2022年6月2日
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