障害福祉サービス
障害者総合支援法は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実などの障がいのある方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するものです。障害者総合支援法に基づくサービスには、居宅介護や重度訪問介護、行動援護、療養介護等のサービスを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等を行う「訓練等給付」、更生医療や育成医療等の「自立支援医療」、「補装具費の支給」があります。また、つくばみらい市では、地域の実情に応じたサービスとして「地域生活支援事業」を実施し、これらにより障がいのある方を支える総合的な支援システムを構築しています。
サービスの種類
介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由、または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり、常に介護を必要とする人に、自宅における入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
同行援護 | 重度の視覚障がい者が外出する際、移動に伴う援護、食事等の介護のほか視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)を行います。 | |
行動援護 | 行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護、外出支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 |
常に介護を必要とする人の中で特に介護の必要性が高い人に、居宅介護や生活介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
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短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などで介護できない場合に、夜間も含め障害者支援施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
療養介護 | 医療的ケアと常時介護の両方を必要とする人に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 | |
生活介護 |
常に介護が必要な人に、日中において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
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施設入所支援 |
障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の日常生活に必要な支援を行います。 |
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訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 |
家事等の日常生活能力を向上するための支援として、居室や設備を利用して、昼夜を通じた訓練を行います。 |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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共同生活援助(グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
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就労定着支援 |
企業などで働く障がいのある人が職場に定着できるよう、必要な連絡調整やアドバイスなどの支援を実施します。 |
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自立生活援助 |
障害者支援施設やグループホームを利用していた人が一人暮らしをする場合、アドバイス等を行い地域生活を支援します。 |
〈対象者〉
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者など
〈費用〉
原則として費用の1割が自己負担となります。ただし所得等に応じた上限などの設定により、負担が重くならないようになっています。
〈手続き〉
1.社会福祉課または相談支援事業所に相談
2.社会福祉課に申請書を提出
3.障害支援区分認定調査等(心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による調査を行います)
4.一次判定(コンピュータ)
5.二次判定(審査会)
6.サービス等利用計画書(案)の提出・・・相談支援事業所(相談支援専門員)が社会福祉課に提出
7.サービス受給者証の発行
8.事業所と契約
9.利用開始
障害児通所支援
児童福祉法に基づき、身体、知的または精神に障がいのある児童もしくは療育を受けなければ福祉が損なわれるおそれのある児童に対して、個別に支給決定を行います。
サービスの種類
児童発達支援 | 就学していない児童が児童福祉施設等へ通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢または体幹の機能障がいのある児童に対し、日帰りで治療を行うとともに、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のため訓練等を提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを提供します。 |
保育所等訪問支援 | 専門職が障がい児のいる保育所等の施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 | 障害児通所支援を受けるために、外出することが困難な重度の障がいのある児童に、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
障害児相談支援 | サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリングを行います。 |
〈対象者〉
身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児、特別支援学校または特別支援学級通級の児童など
〈費用〉
原則として費用の1割が自己負担となります。ただし所得等に応じた上限などの設定により、負担が重くならないようになっています。※満 3 歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
〈手続き〉
1.社会福祉課または相談支援事業所に相談
2.社会福祉課に申請書を提出
3.サービス等利用計画書(案)の提出・・・相談支援事業所(相談支援専門員)が社会福祉課に提出
4.サービス受給者証の発行
5.事業所と契約
6.利用開始