障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直します
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から 手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
見直し内容
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の 額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、 児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当と して受給できるようになります。
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していな い方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
- 障害基礎年金を受給されているひとり親家庭の方へ(パンフレット) [PDF形式/199.89KB]
- 児童扶養手当改正Q&A [PDF形式/155.73KB]
申請方法
既に、児童扶養手当を受給されている方。
申請不要です。
児童扶養手当を受給されていない方。
申請が必要です。(令和3年3月1日より前であっても 事前申請は可能です。)
※令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日 までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。