マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)

マイナちゃん

愛称:マイナちゃん

独自利用事務とは

つくばみらい市では、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号))に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項により条例で定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

■つくばみらい市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
■つくばみらい市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

独自利用事務の情報連携に関する届出について

つくばみらい市の独自利用事務は、以下のとおりです。
情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 独自利用事務の対象者
市長 1 つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 小児
市長 2 つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 母子家庭の母子
父子家庭の父子
市長 3 つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 重度心身障がい者等
市長 4 つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 妊産婦

届出1

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例
根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則

届出2

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例
根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例​施行規則

届出3

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉届出書4 [PDF形式/64.98KB]費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例
根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例​施行規則

届出4

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例
根拠模範:つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例​施行規則

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電話番号:0297-58-2111

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