愛称:マイナちゃん
マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 平成27年10月からマイナンバーの通知が開始されました。
マイナンバーの効果
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
(1)公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
(2)国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
(3)行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバーの導入スケジュール
- 平成27年10月 個人番号の通知
- 平成28年1月 個人番号カードの交付
- 平成29年1月 国の機関で情報連携開始
- 平成29年7月 国と地方自治体で情報連携開始
※平成29年11月13日(月曜日)から本格運用開始
マイナンバーの利用範囲
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。 このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
マイナンバーの不正利用の禁止
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
マイナンバーに関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル【無料】
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)
※「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合【有料】
電話番号:050-3816-9405(マイナンバー制度、マイナポータルに関すること)
050-3818-1250(「通知カード・マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」)
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)
※「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応。
外国語対応窓口
電話番号:0120-0178-26(マイナンバー制度、マイナポータルに関すること)
0120-0178-27(「通知カード・マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」)
対象言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く)
聴覚障がい者専用お問い合わせファクス番号
ファクス番号:0120-601-785
※J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障がい者の方からのファクスによるお問い合わせを受け付けています。
J-LISホームページで詳細をご確認のうえ、お問い合わせください。https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/index.html#fax
関連リンク
- 社会保障・税番号制度トップページ(内閣府)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/