農業委員会

耕作目的で、農地の売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農業委員会の許可が必要です。

相続等により許可を受けることなく、農地の所有権または賃借権等を取得した場合は、10ヵ月以内に農業委員会へ届出が必要です。

農地を転用するとき(農地以外の目的で使用するとき)

※賃借している農地を地主に返還するとき(耕作権を解約するとき)

※利用権設定の申請に必要な書類

  1. 農業経営基盤強化促進法による利用権設定様式 [EXCEL形式/114.5KB]
    農業経営基盤強化促進法とは、農地の権利移動に係る農地法の適用を除外し、農地の流動化を促進するための仕組みを定めたもので、農業委員会等が介在し、農用地の貸借・売買を行うための制度で必要な書類です。
  2. 代理人による申請の場合は代理権限を有する書面(委任状等)
  3. 権利を設定を受ける者が市外在住の場合は、耕作証明書(耕作している他市町村の農業委員会で取得してください)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:6301・6302) ファクス番号:0297-52-6024

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