市長交際費の支出基準及び公表基準

趣旨

第1条 この基準は、市長が市を代表して行政の円滑な運営を図るため、外部との交渉に要する経費としての交際費について適切な運営を図るとともに、交際費に係る公表基準を定めることにより、行政のより一層の透明性を図るため、必要な事項を定めるものとする。

支出項目及び支出範囲

第2条 交際費の支出項目及び支出範囲は、次に掲げるとおりとし、支出額は別表第1 [PDF形式/80.26KB]及び別表第2 [PDF形式/78.17KB]に定めるものとする。

(1)慶祝 慶事及び各種行事等のお祝いに係る支出
(2)会費 研修会、会合、懇親会等に係る支出
(3)弔慰 葬儀等における香典、供花、弔電等、弔慰表意に係る支出
(4)見舞 病気等の見舞及び罹災見舞に係る支出
(5)協賛 各種団体等の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに係る支出
(6)渉外 市政運営上必要と認められる場合の接遇に係る支出
(7)その他 行政運営のため、特に市長が必要と認めたものに係る支出

支出内容の公表

第3条  交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1)支出年月日 交際費を支出した年月日
(2)支出区分 交際費支出基準に基づく区分
(3)支出内容 支出した交際費の内容
(4)支出金額 支出した交際費の額

公表の時期及び方法

第4条  交際費の公表は毎月行うものとし、当月分の事項を翌月10日(休日の場合は翌日)までにつくばみらい市のホームページで公表するものとする。

個人情報の保護

第5条  交際費の公表に当たっては、つくばみらい市個人情報保護条例(平成18年つくばみらい市条例11号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。

その他

第6条  この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この基準は、令和4年7月1日から施行する。

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