災害時協力井戸登録制度

市は、平成31年4月1日から、市内に井戸を所有されている方を対象に、災害時協力井戸の登録制度を開始しました。この制度は、災害時において断水が発生した場合等に、飲料水以外のトイレ及び洗濯等に使用する水を被災した市民に無償で提供していただくものです。
今後、災害等が発生した際には、下記の利用内容をご参照のうえ、是非、災害時協力井戸を利用いただきますようお願いいたします。
また、登録につきましては、常時、申込みの受付けを行っておりますので、井戸をお持ちの方におかれましては、当制度の趣旨にご賛同いただき、災害時協力井戸として登録いただきますようお願いいたします。

災害時協力井戸の利用について

 災害時において、当井戸を利用される際には、以下の点にご留意願います。
(1)災害時の断水における飲料水以外のトイレ及び洗濯等に使用する水として使用できます。
(2)井戸を使用する際は、必ず所有者へお知らせ願います。
(3)飲料水としての使用はできませんので、ご注意ください。
(4)提供時間は、おおむね8時から17時までとなります。

災害時協力井戸として、登録をさせていただきました井戸の所有者様につきましては、下記のマップ及び一覧をご参照ください。

つくばみらい市災害時協力井戸マップ
つくばみらい市災害時協力井戸登録者一覧 [PDF形式/81.08KB]

災害時協力井戸の利用について

※登録をさせていただきました所有者様宅には、上の写真にある標識が目印として掲げられております。

災害時協力井戸の登録について

災害時協力井戸の登録の要件につきましては、以下のすべてに該当するものとなります。

(1)市内に所在する井戸であること
(2)現在井戸として使用しており、今後も使用を予定していること
(3)井戸水を汲み上げるための設備を有すること
(4)災害時に無償で井戸水を提供できること
(5)外部からごみや土砂、汚水等の浸入を防ぐ井戸枠、ふた等があること
(6)井戸の周囲に井戸水を汚染するものがないこと
(7)井戸水の色、濁り、臭い等、異常が認められず、生活用水として適した水質であること
(8)井戸の所在地及び所有者等の情報を市ホームページ等で公開することに同意できること

上記の登録要件をご確認のうえ、登録を申し出される方は、市ホームページまたは防災課窓口に設置してある『災害時協力井戸登録申出書』 に必要事項を記入いただき、防災課まで提出してください。

災害時協力井戸の登録制度に関する要綱等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災課です。

伊奈庁舎3階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2501~2506) ファクス番号:0297-58-8586

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